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現在民法を履修しているのですが、消滅時効と除斥期間の違いがわかりません。

この二つで二重時効になるのではないですか?

教えていただけないでしょうか。

A 回答 (4件)

>一つの事例に時効と除斥期間の二つが設定されているのかということです。



ほとんどないですが、たまにあります。

というのは、1つの行為に2種類の期限が設定されている場合。

有名どころでは民法126条の取消権期限(追認可能な時から5年、または行為から20年)や
724条の不法行為損害賠償請求権(損害・加害者を知った時から3年、または行為から20年)。
ほか、426条詐害行為取消権、884条相続回復請求権などもありますね。

これらは条文では短いほうの期間で「時効により消滅」とあり、長いほうも同様と書かれていますが、
長いほうの期間は除斥期間と解するのが通説的解釈です。

従って、訴えによって期間進行は中断しないし、
時効のように援用しなければ権利消滅が認められないということもない、ということになります。

除斥期間の難しいのは、民法にはっきり「除斥期間」とかそれを意味する言葉が出てこないことなんですよね。
条文の意味内容を理解して、判断するしかないし、説が分かれていることもあります。
(上記の126条、426条、724条、884条の解釈も異説はあります)
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時効は停止できたりするが、除斥期間は不変であるという点が肝である。



時効は到来していないが、除斥期間が経過した場合は、権利行使できない。
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以前、ほとんど同じご質問に回答したことがあるのでご参照ください。


http://oshiete.goo.ne.jp/qa/2929760.html
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この回答へのお礼

お二人の回答を読み理解が深まったことで、何がわからないかがわかってきました。

それは、一つの事例に時効と除斥期間の二つが設定されているのかということです。

これがわからないために二重時効なんて言ったのだと思います。

教えていただけないでしょうか。

お礼日時:2012/12/25 13:17

 どれが時効期間でどれが除斥期間か、という質問ではないですね?



 どんな本をお読みなのかな? 基本的なことなので、書いてないようなら、テキスト扱いは別なものにしたほうがいいかもしれません。


 除斥期間というのは、時効期間と違って、中断がありませんし、援用も必要有りません。

 期間が過ぎたら、問答無用で権利は消滅します。

 裁判所も、当事者の主張を待たず、そう認定しなければなりません。

 除斥期間とされるケースでは、時効の規定は適用されません。
 
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この回答へのお礼

ありがとうございます

理解が深まりました

お礼日時:2012/12/25 13:13

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