A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>後者なのですが、時効取得で地役権は取得できますか?
時効取得は「自主占有」が絶対的要件です。(民法162条)
今回は、道路と言うことですから、誰でも通行できる形態と思います。
そうだとすれば、単独的な自主占有といえないので時効取得は考えられないです。
他に地役権ですが、地役権は「設定行為を以て」とあり(民法280条)契約で成立するものです。
法律によって当然と成立するものではないです。
なお「時効取得で地役権は取得できますか?」と言うことで、時効取得で所有権は取得できなくても、地役権は取得できないかと言う点ですが、これは同法163条で所有権以外の財産権も時効取得の対象としています。
学説などでは、それらの用益権も認めるべきだとしているようですが、今回のようにそれを実務で再現しようとしても、善意無過失の問題や起算点・相続・援用等々問題は山積みです。
そして、仮に、時効取得で地役権が取得できていたと仮定しても、同法167条2で消滅しています。
時効で取得していても、時効で消滅していると言うことです。
この回答への補足
丁寧な回答ありがとうございます
回答において単独的な自主占有とは言えないとありますが、
道は袋地になっていて、我が家と前の家の者が使用しています。
それでもいっしょでしょうか?
No.4
- 回答日時:
文章がよくわからないです。
「持家の前の道が父が買った不動産の登記になっていました。」と言うことは、
父が生前その土地を買っていたのにもかかわらず、従前の所有者のままだと言うことですか ?
それとも、現在所有している土地に出入りするための道路は、従前の所有者のままであり、買ってはいなかった、
と言うことですか ?
前者ならば、相続人を被告として、所有権移転登記手続きの訴えをすればいいです。
後者ならば、何らかの話し合いで進める他ないです。
時効取得も考えられますが、公衆用道路では、独立した占有と言えないので、不可能と思います。
それにしても「8.5坪が宅地」と言うと狭い感じがします。
No.3
- 回答日時:
法律家ではないのですが・・・。
使用形態が道路だと、時効取得の対象になるかどうかわかりませんが、我が家では、時効取得という形で隣家との境の1,2坪を無償で取得しました。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%96%E5%BE%97% …
不動産・時効取得で検索するといろいろな例が出てくると思います。
対象になるとよいですね。
No.1
- 回答日時:
登記上の人物の相続人に売却を依頼する他ありません。
相手が売らないと言えばそれまでの話であり、法的に強制的に売却させる手段はありません。
不動産は「売ってくれ」と持ちかけると、まず間違いなく吹っかけられて高い買い物になるものです。
現況でなんとかなってるなら、まずはそのままで良いように思います。
相手が相続とかなにかの事情で「買ってくれませんか」と言ってくるのを待つのが良いのでは?
質問者さんの土地ですが、他人の土地を通らないと入れない現在はかなり価値が低いと思います。
導入路が自己所有になれば土地の価値は間違いなく上がりますので、少々高くても買うべきでしょうけどもう少し待たれては如何ですか。
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