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純消費貸借契約を平成21年9月に締結し、そのあと数ヶ月取り決め通り弁済したのですが、それ以返済は滞っています。この借金は時効と見なせるでしょうか?

A 回答 (2件)

商法522条


「商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、5年行使しないときは、時効により消滅する」

 現在平成27年な4月ので時効成立ですね
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一応 捕捉として


『純消費貸借契約』じゃなく『準消費貸借契約』ですよね?・・・一応
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