アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

自分の会社に経営の為に個人から法人へ役員借入金として貸付をし、金銭消費貸借契約書を作りたいのですが返済期限について具体的なはっきりとした期限は考えておらずどのように書いておけばいいのかよく分かりません。この返済期限については10年20年等の長期でも問題ないのでしょうか?
もし期限を過ぎた場合の問題についても教えていただきたいです。

A 回答 (2件)

返済期限はいつでもかまいません。

返済期限がいつになるのかというのは,会社の経理上の問題,つまり長期借入金(役員長期借入金)に仕分けるか,短期借入金に仕分けるかぐらいの問題でしかないでしょう。

ただ,返済期限を定めると,債権者(この場合は役員)は,返済期限が到来するまでは原則として返済を求めることができません。締結した金銭消費貸借契約書に違約に関する条項がある場合には,元金だけでなくその条項に従った違約金の支払いも必要になります。ただ返済期限の短縮も延長も,当事者の合意(返済期期限を延ばしたいなら変更契約をすれば足りる)でなんとでもなります。その時はその時でそういう書面を作れば問題が生じることはないと思いますが,会社が不利益を被るような内容にしないようにする配慮は必要だと思います。

役員借入金であれば無利息で行うのだろうと思いますが,もしも有利子契約にする場合には会社とその役員との利益相反取引になります。株式会社であれば会社法356条または365条の承認決議を要することになりますので,その点に注意が必要でしょう(税理士や公認会計士はこの利益相反取引関係の知識に疎いことがあるのでちょっと注意が必要です)。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

帳簿上仕訳の種類が変わるだけなんですね。
返済を求める事が出来ないということですが、請求出来ないという事で会社側はいつ返済しても問題はないですよね。
期間延長も問題無いとのことで安心しました。
無利息にします。
有利子だと承認決議等が必要になるのですね、大変勉強になりました。
詳しいご説明ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/05/06 00:09

ことばは悪いですが、返済期限など、


適当に設定しておけばよろしいのではないでしょうか。
また、10年20年などの長期であっても、別に問題はないかと。

すなわち、その期限が到来した際に、また、改めて金銭消費貸借証書を作成しなおして、【借り換え】ということにすれば別に問題ないでしょうし。

ちなみに、中小企業、零細企業等の場合、決算書をみると、代表者から法人あてに貸し付けしたり、また逆に、法人から代表者が借り入れしたりしているケース、いわゆる【役員借入】や【役員貸付】はよく見かけますね。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私も適当に設定しておいてまた借り換えにすれば問題ないのかな?と思ってましたがご意見お聞きして問題ないと知る事が出来ました。
長期でも特に問題はないんですね、小さい企業では役員借入と役員貸付はよくあることなんですね。
助かりましたありがとうございました!

お礼日時:2023/04/30 13:43

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!