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知人にお金を貸しており、借用書を作成するところです。
知人には複数回、貸付を行なっており、現在まで一度も借用書を作成しませんでした。
一番古い貸付が3年前です。最近まで少額ずつ金の無心をされ、貸付を行なっていました。
貸付日が多いため、貸付日と貸付金額の一覧を付ける事にしました。

返済期限を10年としたいのですが、貸付金は10年を越えると請求できない。しても無効である。とネット書いてあったのですが、この10年とは最初に貸した日から10年なのか最後に貸してから10年なのか、又はそれぞれ貸した日から10年なのかが分かりません。

貸し付けたものが帰ってこないのは困りますので、期日の書き方として適当な書き方を教えてください。

A 回答 (3件)

【この10年とは最初に貸した日から10年なのか最後に貸してから10年なのか、又はそれぞれ貸した日から10年なのかが分かりません。


⇒【権利を行使することができる時】、
すなわち、返済期日を起算時点として、時効は進行することになります。


【参照条文】
●民 法
(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/12/20 10:05

返済期限(または最終返済日)より10年経過です。


受け取り(返済)の書類を作っていれば 1円でも返して貰えばそれから10年です。
少しややこしい事もあるので 法律事務所で借用書を作って貰うのが賢明です。
その時保証人をどうすれば損失が出ないか、連帯にするべきか、返済が遅れた場合、公正証書を 対応等を教えてくれます。
借用書代行費用は2〜3万円程度(行政書士)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/12/20 10:05

最初に貸した月です。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/12/20 10:03

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