
No.2
- 回答日時:
前納報奨金や時効などについて、複数の納期を持っている税目については、いずれかの日付を起算日としなければ計算ができません。
そこで、第1期の納期限を法定納期限として定め、これらの起算日として期間計算を行っています。
No.1
- 回答日時:
「法定納期限」とは、国税徴収法や地方税法、これに基づいて定められた条例に規定されている納期限。
納期を分けている場合には、その第1期の納期限。
このように定義されています。
http://www.town.kashimadai.miyagi.jp/z_zeimu/zei …
納期限を定めている理由は、納期限がないといつまでに納付すればよいのか分からず納付が遅れて、税収が不足して財政難になる等の理由でしょう。
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