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 普通預金を預けておりますが、銀行の預金の払い戻し請求権の消滅時効は5年と聞いております。極端に言えば5年動きが無ければ銀行のものになるかと思います(実際は金融機関は時効の援用を受けないときいており安心しています)。仮に取引がなく全然動かない口座をお持ちのお客様に3年経過したころに当該口座の利用促進とか一旦解約して欲しい旨の文書の中にお客様名、金額、日付等、具体的に記載し送付した場合、銀行が顧客に預金債務を負っているとの表示となり、時効の中断事項の「承認」に当たらないのでしょうか?それと関連して銀行、郵便局などからの文書には前述したように具体的な預け入れ内容が無いのは時効と関係あるのでしょうか?お詳しい方お願いいたします。

A 回答 (4件)

確かに、一定期間出し入れがないと利用するよう催告のような書類が来たことがあります。


その催告を無視したからかどうかはわかりませんが、私の実務経験から、富士銀行に預けていた預金を引き出ししようと、みずほ銀行に行ったところ「預金口座がありません。」と言うことで引き出しができませんでした。
今、富士銀行の通帳を探しているところですが見当たりません。
富士銀行は、みずほ銀行と合併したので、業務は全て引き継いでいるはずです。
現実問題として、時効の主張のようです。
また、銀行法も度々法改正があります。
従って、「銀行では時効はない。」と言うことはないと思われます。
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この回答へのお礼

 有難うございます

お礼日時:2012/02/04 16:46

民法上の時効はあるが銀行が時効と払い戻さないことはありません。


10年たつと口座番号消滅するからかりに通帳やキャッシュカードあってもATMで引き出せなくなるだけです(通帳で引き出せるのはゆうちょ銀行のみ)

銀行側には記録残っているので通帳やキャッシュカードや口座番号のメモと身分証明書類など持って窓口で説明すれば銀行側の処理あっていずれ引き出せます。
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更に、普通預金としての取扱いもなくなります。

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預金に対しての時効効力はありません。

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