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銀行等に払込取扱事務の依頼をしても、払込金保管証明書には重い責任(会社設立等の効力発生後、会社に対して証明した払込金額に関して即座に無条件で返還しなければならないという重い責任を負っている)が課せられている事から、事実上取扱を拒否された入り、その可否を審査するため相当の時間を要する問題点がありました。


重い責任があるとありますが、なぜ、重いのかわかりません。

ただ、お金を預かって会社出来たら返すだけでは?

特別なシステムいらない、(すでにある銀行口座システム使える)実質お金を預かるだけで手数料はいるだけなのに、なぜ、事実上取扱を拒否された入り、その可否を審査するため相当の時間を要するのですか?

A 回答 (3件)

あなたが読んでいるその資料の著者が,どれだけの資料を基にそれを書いているのか知りませんけど,リアルでは,払い戻し請求があれば簡単に応じていいものではない理由があったりします。

そういうことを事細かく説明するのは面倒だったり,そういう些末なことにひっかかって本来理解すべきことをおろそかにしてしまう人がいるために,説明が簡単になってしまっていることがあります。

預金を受け入れる銀行等は,その受け入れに際して,次の法律の規制を受けたりします。

犯罪による収益の移転防止に関する法律 @e-Gov法令検索
 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC00 …

ぶっちゃけるとマネーロンダリング等を防ぐための法律だったりするんですが,これがあるために銀行等は反社会的勢力と取引(預金取引を当然に含みます)をすることができません。だから口座開設ではない払込金保管証明書の取り扱いをするに際しても,申込人等がこの反社会的勢力ではないことの確認をしなければならなかったりします。
そしてもしも反社であると疑わしい場合には,公安委員会にだったかな,に通報する義務が課せられていて,もしも反社だった場合には,たぶんその払込金は凍結されることになり,会社側からの払い出しに応じることもできなくなったりします。

その前提となる定款の認証をする際にも,公証人によるチェックが入ったりするんですが,それは実質的支配者の氏名の読み仮名に依存するものであったりするようなので,たぶん完全なものではありません。漏れも出てきてしまうでしょう。そして発起設立に関しては,発起人という限られた範囲の人が関与するだけなのでまだいい(身内の不始末とも言えるから)ですが,募集設立では発起人とは何の縁もない人が応募することになり,設立がこけると多くの人が損害を受けることになるかもしれません。

だから銀行等も,独自のデータベース等によって反社ではないことを確認する手間暇が必要になるんですが,こんなの,数千店程度の手数料でなんてやっていられません。だって銀行側に捜査が入ったりすれば,その部署と関連する部署の通常業務なんてできなくなりますから。

だから断ったりするんだと思うんですね。
世の中の事というのは,思っているほどに簡単にできてはいないんです。
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たくさんの書類を出させて、その設立が妥当か否かといった審査を銀行がやっていた。

そのような審査をする権限も、役回りも、法律は銀行に担わせていないのに。そのような審査を銀行がする根拠として、銀行は、保管証明に責任があることを挙げていました。
独自審査の口実に保管証明が挙げられてしまったのです。
だから、ご質問のような説明がされることとなりました。
実際は、銀行が勝手に設定した独自基準のせいです。
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>なぜ、重いのかわかりません。



会社の 存続に直結する書類だから では。
尚、「払込金保管証明書」は、必ずしも 必要なくなったのでは。
下記のサイトでは、その様に解釈出来ますが。
https://nagoya-kigyoseturitu.com/blog/blog-006
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