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以前、民法160条について、調べたところ、債務者が亡くなった場合、消滅時効では、「相続人が確定するまで+6ヶ月」は時効が停止しているので、その間は時効の期間に算入せず、10年の時効であれば、10年+αとのことでした。
この話の解釈というのは、債務者が亡くなったのが、、時効の始まりから5年目のときであれば、そこから「相続人が確定するまで+6ヶ月」が時効は停まっていて、次に時効の始まりが再スタートするのが、5年目から再スタートということになるのでしょうか?
それとも単に、時効完成間際(10年の時効の話で例えれば9年9ヶ月目とか)に、債務者が亡くなった場合に限り、時効の中断措置を取る相手が不確定だから、債権者への救済措置的な意味合いで時効の進行を停めておくということなのでしょうか?

A 回答 (1件)

後者です。



「民法 著者 我妻榮 他」によれば、「時効の停止とは、時効の完成間際にそのまま時効を完成させては権利者に気の毒だと言う事情のある時に、時効の完成を一定の期間猶予する制度」です。そして、160条は「相続財産を管理するものがはっきりしていないと相続財産を保存することが困難であるばかりでなく、相続財産にたいする権利の保存も困難である」ことを理由に、相続人が確定するか、管理人の選任されるか、破産手続き開始の決定があったときから、6ヶ月間を経過するまでは時効は完成しないと定められています。
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この回答へのお礼

とても分かりやすいご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/09/15 15:20

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