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保証協会、代位弁済の時効は?
約30年前、伯父が経営破綻し、借金を信用保証協会が代位弁済しました。父が連帯保証人になっているため、未だに両者に請求がきます。伯父は支払っていません。民法改正により、損害賠償請求権は20年で時効となった理解です、連帯保証人だけでも信用保証協会に時効成立、または債権放棄させられますか?

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。
    債務承認書を2人が書いたかどうかは記録がありません。もし無い場合は、主債務者の時効が成立する可能性ありと考えて良いでしょうか?

      補足日時:2021/01/19 21:05
  • ご回答ありがとうございます。

    連帯保証人の時効消滅の援用手続きをするかどうか?を検討すればいいという事になるわけですね。

    当時、裁判を起こした他の債権者に支払いをしました。父が半ば騙された形で連帯保証人になったことや、個人が会社の保証をするなどという馬鹿げた国が問題だったのです。
    零細企業が救済されなかったあの忌まわしいバブル後の日本には納得がいきません。
    医療の発達のおかげで生き延びたご褒美が、
    債権放棄となれば家族の勝利となります。

    相続放棄は最後に実行する予定です。

      補足日時:2021/01/20 08:11

A 回答 (3件)

訂正お願いします。



1,主債務が残っている間は、連帯保証債務
 だけ時効が成立する、ということは 
 ありません。


この部分、勘違いしていました。

連帯保証債務は本債務と別の債務なので
連帯保証債務だけ時効消滅することは
あります。
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民法改正により、損害賠償請求権は20年で時効となった理解です、


 ↑
10年の間違いではないですか。
それに、改正以前の契約ですから
改正規定は適用されません。
改正前の規定に従います。



連帯保証人だけでも信用保証協会に時効成立、
または債権放棄させられますか?
 ↑
1,主債務が残っている間は、連帯保証債務
 だけ時効が成立する、ということは 
 ありません。

2,債権放棄は、保証協会との交渉次第ですが
 新たな担保や保証人でもつけない限り
 応じないと思われます。
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社長の伯父さん又は連帯保証のお父さんが債務承認書を書いていればそれから5年間時効が更新されます。


主債務者が時効にならなければ連帯保証人も時効になりません。
債務減額交渉して分割で払うか自己破産しかないでしょう。
もうお歳なら相続放棄の手段もありますが。
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