最速怪談選手権

時効について。
サラブレッドの飼葉料、牧場が繁殖牝馬や生まれた子馬に餌をやる、つまり飼葉料は、その消滅時効は、馬を預かっている牧場の請求権の消滅時効は、半年ですか一年ですか、二年ですか?ご存知の方居られれば、ご教示いただければ大変ありがたいのですが。

A 回答 (1件)

馬主と牧場の間の飼育委託料というような性格の代金であれば


一般商事債権で時効は5年だと思います。

この回答への補足

ありがとうございます。これは、商法522条の適用ということですね。しかし、サラブレッド生産牧場は、馬を生産するわけですから、「生産者」ということであれば、民法173条の方に、また商法に但し書きあるのですから、そちらに適用されませんか?回答いただければ大変ありがたいのですが。
裁判所の判例などあれば・・・・・・・

第522条:
商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に五年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。

第173条
次に掲げる債権は、二年間行使しないときは、消滅する。
一  生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権

補足日時:2010/08/15 14:42
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この回答へのお礼

民法173条第二項
「又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権」てのには該当しませんか?私の愚考では、生産者牧場から買った繁殖牝馬でありその仔馬であれば、173条の一項には該当しないでしょう。でも、でも第二項の上の規定には該当するのでは?????よろしくお願いします。あなたのお考えでも聞かせていただければ、大変ありがたいのですが。

お礼日時:2010/08/15 15:15

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