
手形の時効は、5年ですか、3年ですか、1年ですか。
手形法70条1項は3年、2項は1年
商法522条は5年(手形は絶対的商行為501条4号)
といっているので、この区別が整理できていません。教えてください。
手形法
第七十条 引受人ニ対スル為替手形上ノ請求権ハ満期ノ日ヨリ三年ヲ以テ時効ニ罹ル
○2 所持人ノ裏書人及振出人ニ対スル請求権ハ適法ノ時期ニ作ラシメタル拒絶証書ノ日附ヨリ、無費用償還文句アル場合ニ於テハ満期ノ日ヨリ一年ヲ以テ時効ニ罹ル
第五百二十二条 商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に五年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>しかし、それでは501条4号が意味なくなりますね。
自己の名をもって商行為をすることを業とする者を商人と言いますので、商行為かどうかは、商人性を決める上で重要なことです。
>2項、3項の違いを教えていただけませんか。
手形法は、最初に為替手形に関する規定を設け、約束手形は、約束手形の固有の事柄に関する規定以外は、為替手形の規定を準用するという形式をとっています。しかし、日本では、実務上、約束手形がほとんどですので、まずは約束手形を念頭に置くと良いでしょう。
とりあえず、振出人に対して有する手形債権は3年、裏書人に対して有する遡求権は1年、裏書人が遡求義務を履行した場合において、自己の前の裏書人に対して有する再遡求権は6ヶ月の消滅時効になると理解しておけば良いです。さらに勉強を進めた段階で、もう少し正確に理解すれば良いでしょう。
なお、為替手形では、手形債務者は引受人であり、振出人は遡及義務者に過ぎません。
手形法
第七十七条 左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス
一 裏書(第十一条乃至第二十条)
二 満期(第三十三条乃至第三十七条)
三 支払(第三十八条乃至第四十二条)
四 支払拒絶ニ因ル遡求(第四十三条乃至第五十条、第五十二条乃至第五十四条)
五 参加支払(第五十五条、第五十九条乃至第六十三条)
六 謄本(第六十七条及第六十八条)
七 変造(第六十九条)
八 時効(第七十条及第七十一条)
九 休日、期間ノ計算及恩恵日ノ禁止(第七十二条乃至第七十四条)
以下省略
第七十八条 約束手形ノ振出人ハ為替手形ノ引受人ト同一ノ義務ヲ負フ
2 一覧後定期払ノ約束手形ハ第二十三条ニ規定スル期間内ニ振出人ノ一覧ノ為之ヲ呈示スルコトヲ要ス一覧後ノ期間ハ振出人ガ手形ニ一覧ノ旨ヲ記載シテ署名シタル日ヨリ進行ス振出人ガ日附アル一覧ノ旨ノ記載ヲ拒ミタルトキハ拒絶証書ニ依リテ之ヲ証スルコトヲ要ス
No.3
- 回答日時:
訂正
誤 振出人は遡及義務者に過ぎません。
正 振出人は遡求義務者に過ぎません。
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