限定しりとり

相続財産管理人のする、知れたる債権者(財産管理人申立債権者)への請求申し出の催告は「債務の承認」であり時効中断事由に該当するとの話を聞きましたが、本当でしょうか?
仮に時効の中断にならなかった場合、相続財産(管理人)への催告→動産執行による差し押さえ手続きで消滅時効の中断ということは可能でしょうか?

A 回答 (1件)

経験者です。



おっしゃるとおり,
相続財産管理人のする知れたる債権者への請求申出の催告は,
債務の承認にあたり,時効中断の効果が生じます。

時効の中断ということは,時効のカウンターがゼロに戻るということですから,
改めて時効にかからない限りは時効消滅の危険はありません。

もっとも,相続財産管理人がついているなら管理人が弁済を始めるでしょうから
時効消滅までにはなんらかの弁済はある可能性が高いです。

ただ,相続財産が総債務額を下回っているなら完全な形での弁済は
望めないことになります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!