
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
経験者です。
おっしゃるとおり,
相続財産管理人のする知れたる債権者への請求申出の催告は,
債務の承認にあたり,時効中断の効果が生じます。
時効の中断ということは,時効のカウンターがゼロに戻るということですから,
改めて時効にかからない限りは時効消滅の危険はありません。
もっとも,相続財産管理人がついているなら管理人が弁済を始めるでしょうから
時効消滅までにはなんらかの弁済はある可能性が高いです。
ただ,相続財産が総債務額を下回っているなら完全な形での弁済は
望めないことになります。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
駐車場の使用料の時効は何年で...
-
15年間の自治会費の未払い、請...
-
時効について質問です。 飲食店...
-
消滅時効で 時効の援用を要せ...
-
土地改良区の未納金について
-
仮登記の時効について
-
2年以上前の車検の請求書がい...
-
有効期限
-
住民税 未払い さかのぼりの...
-
根抵当権について
-
連帯債務について
-
過小に算出した行政財産の目的...
-
アビリオ債権会社から、承継執...
-
月極駐車場の請求の時効について
-
法定納期限について
-
警察意外に相談できるところは?
-
15年前に銀行とア○ムでお金を借...
-
滞納処分停止 納税義務消滅 ...
-
夫婦間のお金の貸し借りの時効...
-
仮登記の時効は民法何条ですか?
おすすめ情報