No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>もう今回の債権差押は諦めないといけないのですか?
そんなことはないです。
債務者に支払ったことを無視して第三債務者に取立すればいいです。
債務者に債権差押命令が届いて1週間が経過したなら取立権は発生します。
任意に支払わないならば訴訟で取立します。
その勝訴判決で第三債務者の財産を差し押さえて競売し回収すればいいです。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 金銭トラブル・債権回収 メルペイスマート払いを滞納して鈴木法律事務所から訴訟をするぞ!と言われています、払えません。 2 2022/04/15 13:03
- 金銭トラブル・債権回収 【詐害行為に該当するのか教えて下さい】個人Aとして債務がありながら所有する現金で法人を作り法人名義で 1 2022/07/26 07:42
- 金銭トラブル・債権回収 第三債務者です。ちょっとややこしいことになりました。 2 2022/07/04 18:33
- 借金・自己破産・債務整理 譲渡担保権を実行した場合、譲渡担保権者の精算金支払いと、債務者の物の引き渡しは同時履行になるみたいで 1 2023/07/13 17:27
- 金銭トラブル・債権回収 【詐害行為に該当するのか教えて下さい】個人Aとして債務がありながら所有する現金で法人を作り法人名義で 3 2022/07/25 13:49
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 売買契約とそれに付随する公正証書の記載について 2 2023/08/23 14:30
- 経済 社保倒産について(´・ω・`) 2 2023/03/02 20:09
- 離婚・親族 夫が養育費の支払いを滞ったら、財産差押えになると思いますが、以下の場合は財産差押えはどうなりますか? 5 2022/04/21 10:19
- 宅地建物取引主任者(宅建) Aは、Bに対して、100万円の貸金債権甲を有していたが、 弁済期を過ぎても、未だに返済を受けていない 1 2022/06/06 15:22
- 所得税 合同会社の清算と財産の分配 1 2023/07/27 11:49
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報