【お題】王手、そして

少額訴訟で勝訴しても相手が払わない場合、
預金差押、給与差押になると思うのですが
この場合、相手の預金している金融機関が不明だったり
勤務先の会社が不明だった場合は、差押えは不可能なのでしょうか?
金融機関は近隣の関係ありそうな支店をおさえるなどで可能な気もしますが、
勤務先はやはり不明だとその時点で無理でしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

この答えはここのサイトで探したらありますよ。


うろ覚えですが、3行以上の銀行を当てずっぽうに(陳述催告書も含む)差し押さえて、執行不能の証拠をもって「財産開示」を要求できる。ただし支払い督促で得た執行はダメ。
    • good
    • 5
この回答へのお礼

財産開示、そういったものがあるとは知らなかったです。
早速調べてみましたがこれが一番効果的そうですね。
いくつか条件がありそうですが。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/21 00:48

勤務先が不明では、差し押さえ出来ません。


銀行や支店、口座が不明でも、差し押さえできません。

弁護士会照会が認められるかどうかは、裁判所の判断に
よります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

弁護士会照会は裁判所の許可が必要なんですね、、、
ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/21 00:46

個人では出来ませんが弁護士であれば弁護士会紹介と言う方法で相手の取引銀行支店を調べられます。

どのような方法なのか弁護士に聞いてください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

弁護士会紹介というものがあるなんて知らなかったです。
早速調べてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/21 00:45

>相手の預金している金融機関が不明だったり


>勤務先の会社が不明だった場合は、差押えは不可能なのでしょうか?
お見込みのとおりです。
民事執行法に基づいて「差し押さえ」を執行するわけですが、
上記の場合自分で差し押さえ可能な財産を探さなければなりませんので、実務としては大変です。
hoge銀行hoge支店まで分かれば口座番号は不明でも大丈夫なんですがねえ?
勤務先の会社が分かっても、会社が非協力的な場合は、「実際上はなかなか困難です。」
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。
勤務先が非協力な場合は無理なんですね、
強制力があるのかと思っていました。

お礼日時:2005/09/21 00:44

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報