会社が倒産しました。
(1) 退職金をもらえなかったので、売掛金の差押手続(給与の先取特権に基づいて・・・)をしようと思いました。
ところが、その売掛金には会社債権者を質権者とする質権が設定されていました。Q1.この場合、やはり質権が、先取特権に基づいた差押命令に勝ってしまうのでしょうか?
(2) なお、上記差押手続は、労働組合の代表者名義で、従業員10名の分を一括して、手続に及ぶつもりでした。((1)の回答如何によっては、他の債権乃至不動産を差押対象物とする。)
しかし、労働組合に法人格はありません。
Q2.この場合、差押申立は個人個人でしなければならないのでしょうか?
費用の問題があるので一括で(出来るだけ代表者だけの名前で)申立したいのですが、良い方法はないでしょうか?
Q3.また、子会社の人間も含めて一括で(子会社に所属していた人と親会社に所属していた人が一緒に・・・)親会社の債権を差し押さえるということはできるのでしょうか?
以上3点につき、ご教示お願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
質権の設定と云うので、それは登記がされていたのですか? 売掛金は債権ですから登記の対象ではありません。
登記はできないはずです。「債権質と云うこと。」その点補足してください。まず、売掛金を差押たいと云うことですが、債務名義(勝訴判決書など)はあるのでしようか? なければ、これから裁判を提起しなければなりません。争っている内に全ての財産はなくなるかもしれません。そのため、「仮差押」を至急にして下さい。それは売掛金でもよく不動産でも預金でも何でも片っ端から仮差押します。保証金は必要ですがやむを得ません。そしてゆっくり訴訟を初めましよう。原告の労働組合に法人格がないなら何名でもかまいませんから原告団とし、一覧表にします。数名が原告となり被告はその会社として1つの訴状で書きます。
勝訴したなら差押に入りますが、ここで大切なことは、不動産など仮差押してあっても抵当権の設定があれば、例え、先取特権としても配当は後順位になりgotetsuさんは空振りとなるおそれがあります。(配当がゼロと云うことです。)多分、倒産したのですかに抵当権がなかったとは考えられません。その点、注意しながら進めて下さい。
なお、三番目の労働組合でない者で、その会社の債権者が一丸となって差し押さえることができるかどうかの問いですが、先にも云ったように訴状では「原告団」としてもかまいませんが、差押、取立と云うときは誰々の債権額と云うように一人一人違いますから個人でしなければなりません。
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