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養育費未払いのため債権差押申立を裁判所に提出していたんですが今日、裁判所のほうから債権差押命令という書類が届きました。この後の流れとしてはどのような流れなのでしょうか?元旦那が勤めている会社に振込先などの口座は自分で連絡をしないといけないとのことですが、よく送達されてから1週間後に連絡できるといいますが、債務者や第三債務者にいつ送達されたという書類がまた裁判所から届くのでしょうか??それからもしも元旦那が受取拒否や不在で受け取れないで保管期限が過ぎた場合などはどうなるのでしょうか?

A 回答 (2件)

その債権差押命令は、第三債務者を債務者の勤務先にしたのですね。


それでしたら、その勤務先の会社から裁判所へ何時幾ら支払うかなど通知が行きます。
裁判所はmini25253さんに何時届いたかと云うことを「送達通知書」と云う書面が届けられます。
その日から一週間が経過したなら電話で結構ですから担当の書記官に聞いて下さい。
そうすると、その会社からの回答がわかります。
後は、その会社と連絡をとって具体的に取り立てて下さい。
なお、債務者の受領拒否等の場合は、その進行について、これまた、担当書記官と相談して下さい。
その会社宛に送達する方法もあり、他に執行官送達、又は、公示送達等々いくらでも方法があります。
裁判所によっては、債務者や第三債務者に届いてから債権者に送達すると云う方法をとっているところもあります。
何でも遠慮なく担当書記官に聞いて下さい。
その後の手続き方法は必ず教えてくれます。
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回答1で十分かと考えますが、一連の流れを予め知りたい様子なので、蛇足で追加しておきます。

具体的な手続は添付URLで確認して下さい。以下6・7の項目を修正して転記します。

6.裁判所から債権者(質問者)に対する債権差押命令正本の送付及び第三債務者(=会社)及び債務者(=元夫)に対する債権差押命令正本の送達日の通知を行われる。配達時不在・郵便局留置といった理由が無く、裁判所から申立書の補正や不送達等の連絡がなければ、手続は進行していると考えられます。

7.債務者(=元夫)に債権差押命令正本が送達された日から1週間経過したときは、債権者(=質問者)は第三債務者(=会社)から差押債権を取り立てることができます。送達通知書を確認の上、第三債務者に対し取立方法を連絡してください。

http://www1.jaja.co.jp/utsunomiya-chisai/html/sa …
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