債務弁済について公正証書(強制執行認諾条項付き)を締結しておりますが支払が滞っている為、強制執行手続きを開始したいのですが、債務者の財産の調査方法が分かりません。(不動産の謄本は取得しておりますが、被担保債権額を上回る資産価値はないものと思われます。)債務者の預貯金口座等どの様にして調査すればよいのでしょうか。弁護士に調査依頼すれば普通受けて頂けるのでしょうか。
財産開示という手続きがあるようですが、実際役に立つ手続きなのでしょうか。残った資産を隠されるだけのような気がしています。そもそも債務者が正直に資産について報告するとは思えないのですが・・・
法的な知識が乏しく質問内容すら正しく伝えることが出来ていない可能性すらありますが皆様の知識・経験をお貸し頂けないでしょうか。
宜しくお願い致します。
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
Q 不動産の差し押さえについても検討してみます。
A 公正証書に執行文を付与してもらい、あと、送達証明も貰い、裁判所に行くと申請用紙があります。書き入れて提出して下さい。
予納金が60万円ほどかかりますが。
Q やはり財産開示は微妙のようですね。
A でも、不動産競売のようにお金がかからないので、してみてはどうでしよう。
Q 財産状況の調査までは弁護士はやってくれないのでしょうか。
A しないと思います。
Q 差し押さえ対象をどのようにして決めるべきか、追加でアドバイスいただけないでしょうか。
A 債権差押えで、第三債務者を銀行とする場合は、銀行名だけでできます。
あと、債務者が会社ならば動産の差押えがいいと思います。
対象物の選択でしたら、手当たり次第、が、いいと思います。
何しろ、逃げる相手を、あきらめないで追いかけることです。
ご回答ありがとうございます。
知識がないから弁護士に相談しているにもかかわらず、弁護士はあまり踏み込んだ回答をくれません。(私の質問の仕方に問題があるのかもしれませんが・・・)
質問のひとつひとつに具体的に回答頂いて本当に助かりました。
動産の差し押さえもやってみようと思います。
本当にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
相手の財産を調べるには、自己の努力以外にないです。
預金等の差し押さえは「債権差押」と云って、相手の取引銀行がわからなくても申し立てはできます。
ここで取引しているであろうと思われる銀行を片っ端から差押えします。1つの申請書に何行あってもいいです。
あとは、その銀行が、その債務者と取引がなければ、その旨、報告されます。
不動産があるならば、それを差し押さえてはどうでしよう。
途中で「無剰余取り消し」のおそれはありますが、差押えによって、他の債権者との関係で「期限の利益の喪失」と云う重大なダメージとなります。
財産開示請求は、現実の経験から云って、相手によりけり、と思います。
虚偽の申し出では制裁があるので(30万円の過料)素直に書きでしてきた経験もあります。
ご回答ありがとう御座いました。
不動産の差し押さえについても検討してみます。
やはり財産開示は微妙のようですね。
30万円位の過料に臆するような相手ではありませんんので。。。
弁護士に依頼してみたのですが、どの資産を差し押さえるかによって手続きがことなるので、対象資産を明確にしてくれとの回答でした。
財産状況の調査までは弁護士はやってくれないのでしょうか。
差し押さえ対象をどのようにして決めるべきか、追加でアドバイスいただけないでしょうか。
稚拙な質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
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