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何度か、弟のことで質問させていただいた者です。
脅されて作成してしまった慰謝料支払いの公正証書を無効する方法について以前相談しましたが、
いよいよ離婚調停が始まるにあたって、また教えてもらいたいことが
できましたので質問いたします。
以前の回答の中で、『公正証書に書かれている債務不存在の訴訟』を
起こすことを提案いただきましたので、弁護士にもそのことについて依頼し、まず調停のなかでその件を取り上げ、続く離婚裁判においてその点について争っていくという方針となりました。
ただ、相手がタダモノではないので、戸籍上の妻という立場を利用してやりたい放題しています。

別居中し離婚調停することになっても、籍が入っている以上は扶養の義務があるいう弁護士の指示で、婚姻分担費用として2月分としてとりあえず10万円を現金書留で送りました。(今までに多額のお金を絞り取られていますが、しょうがありません)。
ですが、すでに弟のクレジットカードで、勝手に限度額一杯キャッシングをしていることが判明しました。
私としては、この事態は相手の性格から容易に想定できたので、
弟が別居してこの一部始終を私に相談に来たとき、すぐにクレジットカードは止めさせたのですが、弟が家をでてすぐ間髪いれずにやっていたようで、間に合いませんでした。
このことがもっと早くわかっていれば、10万円など送らなかったのにと悔しくてたまりません。
カード会社に利用状況を照会するように、とか利用明細を今いる実家に送ってもらうようにとか、一から十まで、事細かに弟に指示するのですが、精神的にかなり消耗しているため、すぐ行動に移すということが出来ないようで・・・、そうこうしているうちに相手に先をこされてしまいます。
なので、きっと相手は手元にある慰謝料支払いの「公正証書」をもとに、強制執行して給与の差し押さえをかけてくることは間違いありません。
これが執行されると、弟はこれから一生給与の四分の一を相手にとられることになります。
調停や裁判で、この公正証書のことについて争うようにはしていますが、その間にも給与を差し押さえられ相手にお金が渡ることは我慢なりません。
そこで、質問ですが、前回の回答のなかで、「給与の差し押さえがきたら、会社に供託を依頼する」というアドバイスがありました。
この「供託」と「強制執行」についてもっと詳しく教えていただきたいのです。
ネットで調べて、おおよそのしくみについてはわかったのですが、

(1)具体的には、会社にどのように申し出ればよいのでしょうか?
(2)会社の方が「供託」について認識がない場合は、どのようにすればよいですか。
(3)「供託」すれば、とりあえずは、裁判で決着がつくまでは相手にお金は渡りませんか?
(4)「供託」と併せて行なわなければならない手続きがありますか?
(5)相手方のやる「強制執行」の手続きの流れを知っておきたいので、詳しく教えてください。かかる費用とか、手続きにかかる費用など。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>「供託」すれば、とりあえずは、裁判で決着がつくまでは相手にお金は渡りませんか?



 渡ります。確かに第三債務者(本件の場合、勤務先の会社)は供託することができますが、それは第三債務者はいわば差押債権者と差押債務者間の紛争に巻き込まれる立場なので、供託により第三債務者としての義務を逃れることができるという第三債務者を保護するための制度であって、差押債務者のための制度ではありません。(権利供託)もっとも差押えが競合したような場合は、第三債務者は供託をする義務があります。(義務供託)
 いずれにせよ、第三債務者が供託した場合は、裁判所は配当の実施をしますので、配当に従って、債権者は供託官に対して供託された金銭の還付請求をすることができます。
 したがって、強制執行を阻止するのでしたら、強制執行停止の仮処分を裁判所に申し立てるしかありません。ただし、仮処分命令を出す場合、一定額の保証金を供託することが条件となるのが通例です。詳しいことは弁護士に相談してください。

民事執行法

(第三債務者の供託)
第百五十六条  第三債務者は、差押えに係る金銭債権(差押命令により差し押さえられた金銭債権に限る。次項において同じ。)の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる。
2  第三債務者は、次条第一項に規定する訴えの訴状の送達を受ける時までに、差押えに係る金銭債権のうち差し押さえられていない部分を超えて発せられた差押命令、差押処分又は仮差押命令の送達を受けたときはその債権の全額に相当する金銭を、配当要求があつた旨を記載した文書の送達を受けたときは差し押さえられた部分に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託しなければならない。
3 略

(配当等の実施)
第百六十六条  執行裁判所は、第百六十一条第六項において準用する第百九条に規定する場合のほか、次に掲げる場合には、配当等を実施しなければならない。
一  第百五十六条第一項若しくは第二項又は第百五十七条第五項の規定による供託がされた場合
以下略
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

「供託」のことがよく分かりました。
「強制執行停止の申し立て」のこととも併せて、どうするのが
よいか、相談してみます。

お礼日時:2008/03/01 10:41

(1)事情を話して差押命令が来たら供託してほしいとお願いするしかないでしょう。


(2)あなたが説明するしかないでしょう。
(3)すいません。わかりませんが,少なくとも裁判所が配当すことを決めるまではわたりません。
(4)特にないと思います。
(5)説明しきれないので下のサイトを参考にしてくださいhttp://www.courts.go.jp/saitama/saiban/tetuzuki/ …
http://syousyo.com/kyousei.html
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
サイトも大変参考になります。
じっくり読んでみます。

お礼日時:2008/02/29 11:41

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