友人の携帯からの投稿になりますが、よろしくお願いします。
三ヶ月程前に、養育費の支払い期日に遅れる事情があり、期日の一週間前に元妻に「…というような事情で支払い出来ないので待ってほしい。遅れるが期日から10日以内に振り込みする。万が一、10日経っても支払いがなければ法的措置に移っても構わない」とメールを送りましたが無視され、本来の支払い期日が過ぎるとすぐに勤務先へ給与の強制執行をされました。事情があるにしても遅れた事は事実ですし法的措置をとる事を言い出したのは私ですので、まず勤務先へ謝罪し、元妻にも謝罪のメールを送りましたがこちらも無視されました。
強制執行はこの一度だけで、それ以前と、この月からはまた振り込みをしています。
電話は繋がらずメールの返信もなく三ヶ月が経ち、終わったものだとばかり思っていましたが、先日元妻からメールがあり「家庭裁判所からの通知が届くので確実に受け取れる日を教えて下さい。その通知を受け取ってもらえないと強制執行の手続きが終わりません」とのことでしたがまだ返信はしていません。
そこで疑問なのが、三ヶ月経った今、強制執行完了の通知が届くのかという事。ネットで調べましたが解決に至らず、質問させていただく事にしました。
強制執行完了には三ヶ月という時間を要するのか?そもそも強制執行完了の通知が存在するのか?また違った場合、家裁からの通知にはどんなものが考えられるか?
元妻の対応に不満や納得いかない部分があるので、場合によっては受取拒否も考えています。
強制執行された経験談などでも構いませんので回答よろしくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
いろいろ誤解があるのではないかと思います。
養育費について,調停,審判,公正証書で確定されていたとしても,
強制執行するためには改めて執行のための申立てをしなければなりません。
元妻が自分でしたとしても,数日間支払が遅れた間に差し押さえるかまたは
差し押さえることがそもそも可能かというと普通は難しいといえます。
時間も費用もかかるのですから,10日も待たずというのは
常軌を逸しています。
実際には強制執行ではないのではないですかね。
養育費が遅れている場合に行われる通常のパターンとしては,
まずは,家裁にお願いして,養育費をちゃんとはらうように
催告してもらうというのが一般的的です。
ちゃんと受け取れというのもその催告書だということであれば,
話の筋がとおります。
仮に強制執行できているのであれば,元妻としては,
通知が届かなくても困りませんし。
No.1
- 回答日時:
>先日元妻からメールがあり「家庭裁判所からの通知が届くので確実に受け取れる日を教えて下さい。
その通知を受け取ってもらえないと強制執行の手続きが終わりません」とのことでしたと言うことですが、「家庭裁判所」ではなく「地方裁判所」ではないですか ?
まず、この点を確認して下さい。
地方裁判所だとしてお答えしますが、裁判所からの「通知」とは何を指しているのですか ?
裁判所は「確実に取れる日」など通知しません。
また、強制執行完了の通知や途中の取立内容は債権者が裁判所に届けをするもので、逆に、裁判所が債権者通知することはないです。
なお、その「通知」のことが「債権差押命令」だとすれば、第三債務者(この場合は「勤務先会社」)に送達されますが、それが届いたことを確認した後に債務者に債権差押命令は送達されるので少々時間にズレはあります。
それにしても、3ヶ月は遅すぎるので、第三債務者が債権者に支払ったかどうかを確認してはどうでしようか。
何しろ、このメールの内容は不明確で、「ド素人」と言う感じがします。
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