No.2ベストアンサー
- 回答日時:
それは平成15年改正前の話でしょう。
今はできます。
改正前の389条本文の規定は「設定者」が築造した場合に限っていましたが、従前からの不合理であるという指摘を受けて現行の389条1項本文は築造したのが誰かを限定していません。
もちろん、建物の売却代金から抵当権者が優先弁済を受けることはできません。
No.3
- 回答日時:
#2です。
一つ補足しておきます。設定者が築造し第三者に譲渡した場合は、改正前の条文の文言でも築造したのが設定者ということしか書いていないので、現在の所有者が第三者でも設定者が築造した以上一括競売できるとも考えることはできなくはありません。しかし一応は、第三者が築造した場合と設定者が築造して第三者に譲渡した場合とで区別する理由がないのでいずれもできないということになっていました。
No.1
- 回答日時:
全く自信はありませんが、
競売にかけようにも債務者の財産じゃないからです。
抵当権に対抗できない建物所有権者は、
落札した土地所有者からの明け渡しに対抗できないだけで、
土地と共に競売されるわけではありません。
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