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親が経営する会社が倒産し、会社及び個人ともに自己破産の申立てをしたようです。

現在、親が住んでいる自宅も当然差し押さえられて競売にかけられると思いますが、
自己破産の申立てからどのくらいで立ち退きを迫られるのでしょうか?

また、立ち退きの際は、家の家財などすべて運び出しておかないといけないのですか?
いらないものや粗大ゴミなど残しておいたら、お叱りをうけるのでしょうか。

どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

競売で何度か不動産を購入した経験があります



>どのくらいで立ち退きを迫られるのでしょうか?
債権者が競売の申し立てをいつ行うかで異なります。 破産手続き開始から数ヶ月で競売が開始されたり、1年以上掛かることも珍しくありません。
落札者が決まれば、新しい所有者から立ち退き要求が来ます。それまでは住み続けることが出来ます。(落札決定から6ヶ月を経過すると居住権が発生するので、新しい所有者はそれまでに転居を要請してきます)

>立ち退きの際は、家の家財などすべて運び出しておかないといけないのですか?
そのような義務はありませんが、そのまま残っている場合は、落札者が処分することが出来ないので話し合いの上で持ち出してもらいます。
据え付けられていない家財は競売の対象ではないので落札者の物にはなりません。債務者が自主的に持ち出さない場合、落札決定後6ヶ月以内に落札者が強制執行の申し立てをし、裁判所の許可が出れば、執行官立ち会いの下で倉庫などに一時的に保管されます。

>いらないものや粗大ゴミなど残しておいたら、お叱りをうけるのでしょうか。
↑で回答したように、いらないものや粗大ゴミでも落札者が自由に処分できない場合があります。通常、入札者はその部分のリスクを見込んで入札をしているので文句は言いません。


落札者は その建物の中に元の所有者の私財があれば処分に困るので、 音便に済ますため 親御さんに転居費用の負担を申し出る事があります。
家財などの処分は、新しい所有者が決まった時点でよく話し合ってください。
家具などが不要であれば「所有権を放棄するので、そちらで処分してください」と申し出るのが簡単です。
ただし、居住権の主張は認められないので、あまり ごねたり あからさまに転居費用の請求をすると強制執行もあるので注意してください。
 
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。
なにぶん初めての経験ですので・・・。

自己破産申立てをすればすぐにも裁判所から出て行け、と言われるのかと思っていたら、
競売後もある程度、住み続けることができるのですね。

親に聞いてみたところ、個人の破産申立てが今月、会社の申立てはまだ時間がかかるそうです。
しばらくは、自宅に住み続けられそうです。

じつは、弟が来年大学を卒業しますので、それまでは立ち退きが猶予ならないかと考えていたところです。

お礼日時:2007/10/24 19:13

普通はすぐに


置いたまま出て行ってしまいますね。
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