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生活保護法63条に基づく返還通知がきましたが支払いに応じなかったら強制執行で給与の差し押さえまでしますか?
各自治体の判断で異なるのでしょうか?

A 回答 (4件)

よっぽどの不正か 担当者を怒らせたわけですね。


嘘や約束を守らないを一番嫌います。

担当者のトップは大概天下りですよ
その超プライドのある人間を怒らせたわけだから 持てる力の全力で潰しに来ますよ。
逃げても 横の繋がり(元の職場の天下りのネットワークがあるので住処を変えてもダメ)があるのでで注意を。
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生活保護法第63条(費用の返還義務)であり、差押までの強制力はありません。

が、第78条の場合は強制力を持ちますので注意することです。
また、被保護世帯の金品については、第58条の差押禁止で、如何なる事由であっても差押とうはできません。
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63条での返還要求は税金等と違い直ちに強制執行出来ません。


裁判所に強制執行の申し立てをして裁判所が強制執行をすることになります。
まったく応じなければ最終的にはそのようになるでしょう。
裁判のコストと取り立てられる額をどう見るかは自治体の担当者次第ですね。
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有り得ます、ほぼ確実に、



逃げ得は有りません、

基本的な判断は何処も同じです。
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