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倉庫を貸しているのですが、9ケ月も賃料を滞納するので
簡易裁判をして給与を差し押さえてもらおうと思っています。
その場合ですが、給与を差し押さえて現金を引き出すのは
裁判所がやってくれるのでしょうか?
それともこちらで勤務先や銀行口座などを調べなければなりませんか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

債権者から申立を受けた裁判所は、債務者の勤務先に対して、給与の一部を、直接、債権者に支払うよう命令を発するため、会社は、差押られた金額を債務者(社員)ではなく、申立人(yoshinobu_09さん)に対し、支払うことになります。


ですから、銀行口座などを調べなくても良いですが、勤務先は賃貸契約時に訊いておくのが普通ですから、判らなければ調べなくてはいけなくなるかもしれませんね。
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 給与を差し押さえるためには勤務先を、銀行口座を差し押さえるためには口座番号は要りませんが、銀行の本支店名までは知る必要があります。

裁判所はご質問者さまからの申立てを受けて差押命令を出すだけです。現金の受け取りはご自分で会社もしくは銀行とやりとりします。
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こんにちわ



>簡易裁判をして給与を差押えてもらおうと思っています。
差押えの強制執行する債務名義(債務不履行の判決文、公正証書等)を取得しましたか?
それが無いと給料債権の差押さえの強制執行は出来ません。

債務名義を取得していなければ、相手に債務の履行を迫る内容証明を出す。それでも履行しなければ、債務不履行の訴訟を起こして、判決なり和解で債務名義を確定する。その支払条件を履行しない事で、初めて給料債権の差押えが出来ます。

また、給料債権の差押と言っても、給与全額では有りません。
法で「債務者が受け取る給料(税及び社会保険料を控除したもの)の4分の1の額(税及び社会保険料を控除した残額が28万円を超える時は、その残額から21万円を控除した額)が差し押さえられる」と定められています。
債権額に充当するまで差押えは継続しますが、相手の会社に集金となると、毎月給料日に出向くので手間隙が掛かります。(わざと集金にする会社もあります)

>それともこちらで勤務先や銀行口座などを調べなければなりませんか?
差押えの申し立ての時、第三者債務者(相手の勤務先)の会社の登記簿謄本を法務局で取得し、添付しなければなりません。
本社所在地で登記してますから、地元であれば容易に取得できますが。
遠隔地ですとやはり手間が掛かります。
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