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生活保護費を差し押さえることは出来ない、しかし口座に入れば預金とみなされて、差し押さえは可能と書いてあるのを見ましたが…その人が口座振込みではなく、手渡しで貰っている場合は、もうどうにも出来ませんか?

その人が口座なのか、窓口支給なのかはわかりませんが、仕事をしてないと聞いたので、生活保護なのかな?と思い、弁護士通じて取立て(違法な取り立てではなく慰謝料)しようとしてるところなんですが、仮に裁判所などになった際に質問内容だった場合、差し押さえなどできる方法はないのか?と疑問に思ったので。。

A 回答 (2件)

結論


被保護世帯の保護費は差し押さえ等はできません。
収入であっても被保護世帯位の金銭又は物件等は差し押せ禁止です。
弁護士が口座の調査で判明しても被保護世帯の口座は差し押さえはできません。
知らなくて差し押さをしても後から払い戻しになります。
被保護世帯でなくても、非課税世帯の差し押さえしても、生活必需品に関しては差し押せはできません。

民事執行法は「債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、1月間の生活に必要な食料及び燃料などは差し押さえてはならない」と規定。テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機は現在は生活必需品で、差し押さえの対象外。ただしテレビが複数台ある場合は、通常は1台を残して差し押さえる。また、仕事に必要な道具、勲章や賞状なども差し押さえられない。
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現在は手渡しでの生活保護受給は殆どありません



生活保護受給者に渡すと言っての横領事件が頻繁にあり 手渡し受給は 殆どの市で無くなった模様
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