
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
「予告」ではないですが、裁判所から強制執行ができる公文書が届きます。
その公文書のことを「債務名義」と言いますが、債務名義は敗訴の判決書などです。
それが届いているならば、何時でも差押えはできます。
何時かといいますと債権者の都合で変わります。
なお、差押えも「仮差押え」と「本差押え」がありますが、仮差押えは、全くの突然です。
No.5
- 回答日時:
銀行口座を差し押さえる側は、差し押さえる口座の名義人の資産を凍結させるために差し押さえるのだから、予告なんてしませんよ。
予告なんかしたら、差し置さえ手続きが完了する前に、その口座の預金を全て引き出されてしまうでしょ?
カラになった口座を差し押さえても何の意味もありません。
裁判所から通知が来るとしたら口座凍結完了後の話です。
No.3
- 回答日時:
本人の了解を得る事無く、突然一方的に凍結されます。
>ということは、逆にまずくないですか?
差し押さえを受ける人がまずいからこそ、差し押さえの効果が有るのです。
当然、差し押さえるのはそれなりの事情が有り、事前に通告して預貯金を引き出されれば意味が有りません。
差し押さえの令状は銀行側に伝えられるだけで、口座を持つ本人には凍結の結果を事後報告されるだけです。
No.2
- 回答日時:
差し押さえられる立場のすべての人が、差し押さえられることを納得して大人しくするでしょうか。
「今から口座のお金を差し押さえます」と予告されたら誰だってATMに駆け込んで預金を引き出すでしょう。
差し押さえる側は脅して満足な訳ではなく、実際にその口座にあるお金に用があるのですから、予告などしません。する必要がありません。
もちろん誰でもが差し押さえできるわけでなく、しかるべき証拠と書類と手続きが必要ですよ。
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