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こんにちは。
今回は口座差し押さえと強制執行について質問です。
交通事故など不法行為を起こすと相手方に弁護士がつき口座の差し押さえや給料の差し押さえなどがあると思いますが、私が持っている口座をどのようにして調べるのですか。差し押さえる口座の数に応じて相手方は手数料多く収める必要があるのですか。勤め先はどのようにして調べるのですか。
万一に備えて、聞いたことない銀行とかネット系銀行に預けておけば差し押さえは免れるのかなと思うんですがどうなんでしょうか。
よろしくお願いします

A 回答 (3件)

Q 私が持っている口座をどのようにして調べるのですか


A 取引があるかどうかは、考慮しなくても差押はできます。
取引がなければ第三債務者(銀行等)は裁判所に「取引なし」と言う回答があるだけです。
Q 差し押さえる口座の数に応じて相手方は手数料多く収める必要があるのですか
A 郵送代が必要程度で多額ではないです。
Q 勤め先はどのようにして調べるのですか
A 債権者が「財産開示請求」すれば、裁判所は債務者に「全財産を書き出し提出せよ」と言う命令があり、債務者は提出しないわけにはいかないです。
Q 万一に備えて、聞いたことない銀行とかネット系銀行に預けておけば差し押さえは免れるのかなと思うんですがどうなんでしょうか。
A これも「財産開示請求」によって、何処の銀行に預けていても書き出す必要があり、支払いを免れようとしても無駄です。
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勤務先は、税務署への職権調査ができますから、源泉の方から調査はできます。


口座は、強制執行の準備として、各金融機関に照会をかければわかります。

しかし、直前に口座を空にしても、強制執行妨害として別の問題がでてきます。
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興信所が持ってるノウハウがあれば、職場、銀行口座は簡単に調べが付きます。



「どうやって調べるか」などの具体的な方法は「知ってれば、興信所を開業し、金が稼げる」ので、社外秘です。

興信所にとっては「ノウハウは商売のネタ」ですから、下手にノウハウを公表されちゃったら「誰も興信所に依頼しなくなり、自分で調べちゃう」ので、商売上がったりになってしまいます。

なので、ここで「どうやって調べるか」を書くわけにはいきません。ご勘弁を。

因みに、偽名でも使わない限り口座の差し押さえは免れませんし、偽名での口座開設は出来ません(開設時は本人確認が義務化されてる)

ま、全額引き出してしまい、残高を1円とかにしとけば、口座を差し押さえされても大丈夫なので、ヤバかったら、全額引き出せばよいのです(差し押さえた銀行口座が空っぽだったりするのを、業界では「不発を食らう」って言います)
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