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今度、私の旦那の弟の彼女が軽自動車を購入予定なんですが、昔7年ぐらい前にいろんなところからお金を借りて返済してないみたいなんですがその場合車を持ったら裁判所から差し押さえされますか? 名義を弟の方にしてほしいと頼まれたみたいなんですが弟も同じく返済してません。 例えば彼女が車を購入して弟名義にして裁判所が差し押さえに来たときに名義を貸していて自分のではないといっても持っていかれてしまうのでしょうか? 弟の名義にした場合は所有者は弟で使用者は彼女になります。弟は免許がないので。わかる方いたらよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

   裁判所の執行手続きについてお答えします。



 まず弟さんの彼女が「債務者であり、その債務不履行金額を裁判所で確定」している事件であることが前提になります。

 そして弟さんの彼女が多重債務者であっても グレーゾーンの廃止に伴う武富士・アコム・ライフといったノンBank系の金融機関から借り入れをして、支払いすぎた利息などがあった場合は、裁判で提訴すれば、いくらか元金充当といった判決に導くこともできます。

 「7年くらい前にいろんなところからお金を借りて返済していない」という現実が事実であれば、既に債権者から、金銭消費貸借の不履行事件として起訴されていると思われますけど?

 ここがご質問の場合は、伝聞(みたいなんですけど)だと答えが違ってきます。

債務額確定事件として裁判所で「金○○円を支払え」という確定判決が「弟の彼女」さんに命令が出ていた場合と仮定しますと 

(1) 債務名義人である(弟)さんの財産に対して裁判所(通常委託を受けた)執行官が差し押さえを実行します。・・・生計を一にしている内縁関係の同居人に対する動産執行例云々・・・

しかし ご質問の場合は弟さんの彼女が購入しようとしている車の名義人がA:使用者 B:所有者この双方が同一人物であるかが 差し押さえされるかどうかの前提になります。

通常 割賦販売法を適用して 数年の分割でA:使用者(弟さんの彼女)は購入されるでしょうから、B:車の所有者はディーラー名義であることが多く 一般的に完全に所有権が弟さんの彼女に帰属(名義が使用者とおなじであること)していないと裁判所の執行官は その事実をなんで確認するかと言いますと「自動車車検証書」に記載されている名義人です。

  アドバイス(ご質問のケースの場合)

車の使用者(弟の彼女)が借金をしていれば、裁判所から差し押さえられるか?あるいは、名義を弟さんにした場合とありますけど。

 弟さんの名義にする、いわゆる車の所有者ですね(車は現金若しくは、一括払いで残債なしで購入と仮定)でないと使用者は車の所有権を完全取得できません

 そうなると弟さんは免許を持っていなくても車の所有者にはなれます。
 このとき弟さんの「印鑑登録証」が必要です。

裁判所は差し押さえ命令に基づき、自動車や家財他、債務確定額に充(み)つるまで財産を差し押さえします。

 しかしこれはあくまで「判決で差し押さえ命令が出た時です。」

いきなりその自動車の使用者と所有者の帰属認定(お金の出所迄調査)はしません。

この調査権限が与えられてるのは税務署長と税務署の徴収職員だけです。

 裁判所は債権者の裁判に基づき判決の是非を下す執行機関であるとともに、強制執行を行う機関です。

車の差し押えに関して言えば、執行官は差し押さえた車の使用と保管を許可する場合があります

 【理由】 差し押さえても 裁判所敷地内に車両を保管する場所がない場合があるからです。

通常 軽自動車や車の差し押さえは できますけど実務的に裁判所の執行官が押さえるケースは少ないです。

 ゆえに今回のケースで 所有者が弟さんで使用者が彼女の場合は 裁判所からの差し押さえが実行されることはまず ありません。

 【 ご質問 】の場合 はっきり弟と彼女が同席して裁判所の執行官の捜索の立会人として

裁判所が差し押さえに来たときに名義を貸していて自分のではないといっても持っていかれてしまうのでしょうか?
 
 裁判所の執行官は その時だけ臨時で雇われてくる執行官です ですから執行官がきたときに

「自分のではない」と被担保権者が口頭により意思表示をした目的物(車両)は原則その執行官の前で、車検証を提示して 債務名義が違うことを申し述べなければなりません

 同居している家族・親族が所有している動産は、その帰属認定(弟か弟の彼女か?否か)は陳述を要する場合がでてくる場合があります。

 執行官は こうして 裁判所からの支払い命令に基づき差し押さえを挙行します。

 *但し、裁判所から弟さんの彼女に対して、「裁判所の支払命令判決」が出ていた場合を除きます

具体的には 法テラスをご活用下さい       敬具。
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まず最初に、誰の名義とするかは、お金を支払った者の所有ですから、その者の名義とすべきです。


そうしないと、贈与税の対象となりかねません。
更に、お金を出した者以外の名義にすれば、債権者から見て、強制執行を免れる目的で他人名義としたことで犯罪を構成するので、告訴があれば2年以下の懲役となり得ます。
次に、差押ですが、差押は公文書がないと差押できません。
その公文書は、裁判所の勝訴判決書など(それを「債務名義」と言います。)ですが、それがないと差押できないです。
仮に、債務名義があったとして差押の手続きをしても、債権者で持って行くこともしませんし、裁判所でも持って行くことはしません。
ただし、裁判所の許可を得て、保管することは考えられます。
以上で、くれぐれもお金を出した者以外の名義にすべきでないです。
名義は誰であっても、使用する者は誰でもかまいません。
それは、その2人の間で約束すればいいだけのことですから。
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車検証は使用者に交付されるので


使用者の住民票、(車庫証明)、印鑑証明書が必要なんですよ。
所有者も印鑑証明と実印が必要です。
そんなことしたら
サラ金でも闇金でもすぐに来るでしょう。
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まず、差押えは債権者が、債務者(弟の彼女)の財産を見つけて裁判所に申し立て


強制執行の前段階として行われます。

そういう前提で、弟さんの名義なら「弟の彼女」の差押えに来ても全く無関係でその車は差押えされません。

次に「車を持ったら裁判所から差押えされますか?」
自動的にはされません。
債権者が裁判所に申し立てることが必要です。

だけど車の場合はほとんどがローンで購入しますから
その場合は所有者はローン会社で、使用者が「弟の彼女」になります。
ですから差押えされません。

この回答への補足

弟も返済をしてないので、もし逆に弟名義にしてしまい弟のところに車の差し押さえとかわきませんか?もしきたとしてもその車は弟のものではないので差し押さえはされないのでしょうか?

補足日時:2011/09/30 13:03
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