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主人が借金で差し押さえされた場合家族の預金なども差し押さえられますか?
あと子ども手当が主人の口座の場合これも差し押さえられますか?

A 回答 (3件)

基本的に旦那名義ですね。


子供手当も旦那の名義なら。
行政も世帯丸ごとなんていかない、あくまで本人名義。
ただ家宅捜査でこのテレビは私のですとか行っても、
それは通らない話。
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差押えする時


口座指定するけど、
通帳履歴を把握してる
訳じゃ無いんだよね

誰が差押えするか…
でも異なりますよね
民間なら裁判所の許可で
旦那名義のみですが、
行政なら許可いらない
世帯丸ごとイケるからね

子供は就労してない
旦那の扶養だから、
その預金は旦那のモノと
判断されちゃうよ

ヤバイなら、
早く下ろして隠しなよ
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>主人が借金で差し押さえされた場合家族の預金なども差し押さえられますか?


⇒滞納者の本人名義の預金しか押さえることはできません。

>あと子ども手当が主人の口座の場合これも差し押さえられますか?
⇒口座にお金が入っていればおさえられます。
 子ども手当は渡す前直接差し押さえはできませんが、一度口座に入ると相手に渡したことになるので入った時点で差し押さえの対象になりますから。
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