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本通知をもちまして、[。。。。@hear.to]の所持者に対する《財産差し押さえ》の執行を通知させて頂きます。

当社は[。。。。@hear.to]のメールアドレスにて登録料金及び退会料の未払い・遅延損害金が発生している代金を債権として複数サイト様より譲り受けし、債権を回収する為、《財産差し押さえ》の法的許可を得た上で、本通知を[。。。。@hear.to]の所持者へお送りしております。


利用番組数:8件

未納額合計:¥3,550,000


上記の【355万円】の債権を[本日より3日以内]に[財産差し押さえ]をもって回収させて頂きます。

現在、来年に施行される法改正に先がけ、試験的ではありますが、当社が「電子メールでの事項通達」を承っており、[。。。。@hear.to]の所持者への通達を行っております。
これは、郵送資源等の削減、及び「郵便物未確認によるトラブル」を防ぐ為であり、電子メールでの通達であれば、コストを抑えての確実な通達が可能となるため、実施しているものとなります。
つまり、「電子メールによる通達はあり得ない」という事象では御座いませんので、その旨はご理解下さい。

また、既に裁判所等の通知書も電子メール通達にてお送りしており、それに対しての返答・回答がなかった為、[財産差し押さえ]を執行させて頂く運びとなりました。


尚、[。。。。@hear.to]の情報を元に、既に身辺調査等は完了しております。[。。。。@hear.to]の所持者の自宅・実家・職場、全ての関係先へお伺いさせて頂き、事情を説明した上で、[強制執行]とさせて頂きます事をご報告致します。

当社は正式な法的手続きを行い、既に貴殿の《財産差し押さえ》を[本日より3日以内]に執行する事は決定されておりますので、メールアドレス相違、通知の不確認等、その他いかなる事由が原因であっても(通知を確認していない。または通知を届かなくさせても、財産差し押さえの執行は必ず行われます。)、それは当社に起因するものではなく、貴殿が原因となるものです。
《財産差し押さえ》の執行は決定事項で御座いますので、従いまして、本通知に関するお問い合わせ等は一切お受けすることは出来ません。





M・U・F債権回収株式会社
担当:二階堂正巳




@の前の。。。。は隠し文字です。


こんなメール無視でいいですよね。

A 回答 (7件)

差出人の名義を見て思い出したのですが,


そういえば最近,似たような質問があったように思います。

無視でOK。
法律の運用面でも「メールでの試験的通知」なんてやり方,
ありませんから。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/13 22:23

M・U・F債権回収株式会社という債権回収会社はありません。



以前から詐欺で知られてますよ?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/13 22:24

財産差し押さえにしても、どんな形にしても「裁判所」から通知が必ずあります。



裁判所から通知が来て放置しておいたら「判決が確定」してしまいます。

よって被害届を出しておくのが最良手ですね。

被害届を出しておけば、万一裁判所から支払い命令が来ても異議の申し立てが出来ます。

そもそも現段階で、事実があるのか無いのか・・・私達には分かりませんのに

安易に「放置」して良いとかの回答は非常識です。

言える事は、被害届を出す。事と裁判所から通知が来たら無視はしない事。

それと裁判所と言うものは、一方の言う事だけ信用はしません。必ず呼び出しがあるはずです。

ただ・・・60万以下の簡易裁判所は、いきなり支払い命令が来ますが、 それとて反対意見が言えます。

安易な放置は、非常に危険ですから気を付けて下さいね。
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この回答へのお礼

了解しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/13 22:24

1番組40万円以上って、どんな番組なんでしょうね。

北朝鮮で日本人の政治家が受けた性的接待の映像でも映っているのでは。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/13 22:22

これは脅迫ですので、警察に脅迫罪として告訴してください。

被害届ではなく告訴とすることで警察は否応無く捜査に着手します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/13 22:22

わざわざ個人情報を教えることはないです。


無視して、警察に言っておきましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/13 22:21

根拠ない??



警察に届けるのが良いと思いますが
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/13 22:21

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