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サラ金の事で、裁判所から出頭命令が届いてるのに、行かない場合、差し押さえとも聴きましたが、銀行口座もストップされるのですか?

サラ金からは、利息で200万円ほどの借金です。
教えて下さい。

A 回答 (3件)

差し押さえ金額が別管理されるだけです。



預金が、差し押さえ金額を上回って
いれば、上回っている分は、今まで通り
下ろせます。
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裁判欠席は最低の対応です。


元の借金が200万でも、いくらでも上乗せされますよ。違法金利の主張も出来ないし。
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行かなければ敗訴は決定ですので


サラ金の主張が100%認められます。
なので訴状の中に差し押さえの文言があれば
差し押さえられると思います。
預金残高は全額、振り込まれる給与はその25%まで
差し押さえが可能です。
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この回答へのお礼

口座から勝手に引き出す事が出来なくなるのでしょうか?

お礼日時:2022/08/07 01:23

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