プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

例えば、
レストランで、とても食べれない料理が出てきて、
一口しか、手を付けられなかったとしても、
全額を支払わなければ、ならないのでしょうか?

もちろん、人それぞれの好みがあり、
難しいとは思うのですが、
法的にはどうなのでしょうか?

A 回答 (4件)

NO.2の補足への回答です



例えばsoudan0913さんがお店で、パスタを注文したとします。
お店が「かしこまりました。少々お待ちください」と注文を受ければ契約成立です。
パスタが出てくる前ならキャンセルできるというのではありません。
お金を払ってパスタを注文するお客さんと、パスタを出してお金を得る双方が合意していた時点(注文のとき)が重要なのです。
注文時点で合意している契約は一方的にキャンセルすることはできないのが原則です。

商品が出てくる前ならキャンセル可能という主張は、厳しいのではないでしょうか。店がまだパスタ作りに全く取り掛かっていない状況なら理解できますが、取り掛かっていればそれなりの費用はかかるわけですから。

ただしパスタで合意していたのに、ピザが出てきたとしたら、合意した商品ではないので「契約どおりの商品を提供してほしい」と求めることは可能です。

ちなみに、コンビニやスーパーで無言でアンパンをレジに差出した場合も、レジでは当然購入商品と考えるわけですからこの時点で売買契約が成立となります。
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こんにちは



>お店から提供された「サービス」に、いくら不満が有ろうとも、
>返品や、キャンセルは出来ず、全額を払う義務が有るのでしょうか?

あります。「騙された」等でなければ。
#2さんもおっしゃるようにこれは「契約」です。
お互い納得して契約を交わしたのなら、一方的な破棄はできません。

例えば
・メニューに「ラーメン500円」と書いてある。
・それを見て納得してラーメンを注文した。
ならば、「店員の態度が悪い」「まずくて食べられたもんじゃない」
場合でもお金を払わなければなりません。

注文の際、「店員の態度が悪ければお金は払いません」「まずかった
場合は半額しか払いません」というのを質問者様が主張し、それを
相手(お店)が受け入れれば、「そういう契約」になりますので、
お金を払わなかったり値切ったりしても問題ないですが。

「ラーメンを注文してラーメンが来た」なら契約成立です。
「美味しかったら、まずかったら」というのは「当初の契約」には
入っていません。
#1さんの言うとおり「腐ったラーメンが来た」なら「契約不履行」です。
一般論として「飲食店は腐ったものは出さない」という前提があるからです。
「美味しい、まずい」や「サービスが良い、悪い」は「嗜好」や「受け
取り方」で人それぞれなので前提条件になりません。

この回答への補足

ご回答、ありがとうございます。

明らかに、失敗した味付けの物や、
伸びて冷めきっているラーメンが出されても、

法的には、主張できないという事なんですね。。


考えたら、「まずい」というのは人の嗜好な訳で、
それが通ってしまったら、
クレーマー天下になってしまいますものね。

補足日時:2008/09/18 00:46
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お店から提供された「サービス」に、いくら不満が有ろうとも、


返品や、キャンセルは出来ず、
全額を払う義務が有るのでしょうか?


= 法的払う義務があるんです。 (注文=契約)
注文を聞いて 確認した消費商品
勝手に出されて無い場合 客からの依頼での契約です。
一口食べてまずいのでお金を半分しか払わない場合でも
食い逃げで逮捕です。

ただしキャバクラで1時間1万円で呼び込んで
実際は法外な料金の場合 警察に言ったのが良い。
ボッタクリには注意です。

この回答への補足

注文が、届く前(食べる前?)
なら、キャンセルが出来ると、伺った事が有るのですが、
詳細を、ご存知の方はいらっしゃいますか?

すいません、また別の質問になってしまっているかもしれません。

食べる前に、見た目で回避できる場合も、考えられるかなと思ったのですが、
如何でしょうか?

補足日時:2008/09/18 01:00
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クーリングオフとは特定の契約にのみ成立するものであり、単に「契約したけどやっぱりやめたい」場合に使う言葉と言うわけではない。

詳しくはGoogleなどで検索してみると分かると思う。調べてみると結構面白いかと思う。

>レストランで、とても食べれない料理が出てきて、

この場合には、食べられないと判断する基準による。例えば明らかに食材が腐敗していて口にしたら間違いなく病気になるような誰がどう見ても生ゴミ以外に見えない場合、食材を提供する契約を交わしたレストランの契約不履行と言うことになる。したがって貴方には一円たりとも料金を支払う義務は無い。

しかし、10人中9人が「不味い」というが、食品であることには誰も異論は無い場合には契約は成立しているので貴方には全額の支払い義務がある。

論点は、契約が成立しているかどうかであり、クーリングオフはこの場合には関係が無い。

この回答への補足

すみません、
わかりにくい表現でしたね。
「不味い」料理という意味です。

また、「クーリングオフ」制度に関して、誤認しておりました。
販売方法や、商品内容の規定があるようで、
消耗品などには、制度が適応されない様です。

すいません、訂正させてください。

お店から提供された「サービス」に、いくら不満が有ろうとも、
返品や、キャンセルは出来ず、
全額を払う義務が有るのでしょうか?

と、言う事です。

補足日時:2008/09/17 01:11
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