
婦人服のお店を経営しています。
11月の中旬にの話なのですが、お店に来たお客様から気に入った商品の色違いが品切れのため、内金を頂きました(6500円の商品に対して1000円)。1週間後、商品が入荷したので連絡をしたのですがつながりません。留守電にも入れました。その後何度か連絡をしましたが、つながりません・・・。そして今日なのですが、そのお客様から電話があり、内金を返してほしいといわれました(ちなみに、連絡もつかず、長期のため店頭に出して、その商品は1点の残っていない状況です)。そこで質問なのですが、(1)内金を頂いている商品はいつまで保管しなければいけないのでしょう?(2)連絡がつかない場合でも商品は保管しておかなくてはいけないのでしょうか?(3)内金は返さないといけないのでしょうか?(預かり金の場合だと返さなくてはいけない?)ただ、内金が惜しいのではなく、今後のお客様からのクレーム対処に役立てたいのです。
皆様よろしくお願いいたします。

No.3ベストアンサー
- 回答日時:
内金というのは、代金の一部として頂くお金です。
内金を頂くとなると、契約が成立しているので、
基本的には、売る義務と買う義務が生じてます。
ですから 基本的には以下のようにするのが基本です。
1) いつまででも
2) そうです。
3) 契約はすでに成立してますから、残額を頂いて
商品を渡すのが、原則です。
でも、これだと取りに来ない人がいると困るので、
おとり置きの場合のキャンセル料を決めておくといいと思います。
1) 商品がXX日たっても入荷しない場合
内金を全部返却して、契約を解消する。
2) 商品入荷後 XX日たっても、取りに来ない場合
内金をキャンセル料として頂き、契約を解消する。
3) 買い手側からのキャンセルはできない。
キャンセルする場合は、内金をキャンセル料にする。
このあたりの文言を決めて、おとり置きの場合に相手に
渡すようにされるとよろしいかと思います。
今回のケースだと、双方契約を履行していないですし
内金を返還されるとよろしいかと思います。
預かり金は、ただお金を預かっているので、
そのお金自体は、相手のお金です。(会計的にも、預かり金で負債)
内金は代金の一部なので、既に売上げとして計上しておく
べきもので、売手側のお金です。
No.4
- 回答日時:
法律としてどのように定められているかはわかりませんが、一般論としては、
内金とは契約が成立後に代金の一部を支払った物とすると思われます。
従って、内金を貰って商品を手配した場合は、売買契約は成立していて受け渡しと残金の支払いが商品の入荷次第という約定になっているという解釈です。
もし店側が他の人にその商品を売ってしまったとすれば契約違反ですし、客側が心変わりして買わなければそれも契約違反です。
通常は店側の契約違反については内金の倍返し、客側の契約違反は内金の没収というのが通例だと思います。
一方、預かり金だと効果は「冷やかしじゃないからお金置いていきます。」くらいの感覚で売買契約が成立しているような感じはないと思います。
仮に今後とも内金という制度を使うつもりであれば、
内金の領収書(代金の一部なので預り証ではない。)に特記として、
1.商品入荷の連絡後、○○日以内に残金の支払いの無い場合は契約を解除し、内金は返金しません。
2.○○日以内に商品が入荷できない場合は契約を解除して内金を返金いたします。
などの記載をするのがいいと思われます。
などと記載しておくことがいいかと思います。
No.2
- 回答日時:
他の人に売れてしまっているということですか?
そして客には購入意志があったのに、既に売れてしまっていたから内金は返してくれと言われている状態ですか?
それなら返さないといけません。
保管期限も無かったと思います。
そういう場合は「申込金」として受け取ると、
売主の一方的な都合で契約を解除できるので今後おすすめします。
もちろん売主の都合で契約を解除する場合は返さないといけませんが。
No.1
- 回答日時:
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