例えば、Aさんは、Bさんに貸金があり、返済を求めています。
一方、Aさんは、Cさんにも貸金があり、Cさんに対する貸金は、Bさんの貸金に比べ1000倍も多いのです。
そして、Aさんは、Cさんに返済を求めれば、少なくとも、Bさんよりも資産はあるので簡単に回収できるのに、それをしていません。
そのような状況下において、AさんのBさんに対する請求は「信義則違反」にはならないでしようか ?
なお、双方返済期日は到来しているものとし、Cさんに対する債権回収で完了したからと云って、Bさんに対する請求権が喪失したと云うことではなく、請求順位の乱用と考えいてますが、どうでしようか ?
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
>実際の状況では、BさんとCさんは、Aさんの組合員です。
同じ事です。
払う義務が有るのならば払うのが法律です。
規約や規定にその様な条項が有るのならば別ですが、そうで無ければ「Cさんから先に徴収しろ」とする主張は間違っています。
「同じ会員なのだから同じように扱うべき」との意見はA組合には主張は出来ますが、それを拡大解釈しても「Cさんが払わないならばオレ(B)も払わない」と言わんばかりの理論は成り立ちません。
「負債は負債」、「意見は意見」で、別の物です。
この回答への補足
>「負債は負債」、「意見は意見」で、別の物です。
はい。それはそうですが、
「Cさんから先に徴収しろ」とする主張はできないとすれば、
Bさんが支払った後に、Bさんは、Aさにんに代位してCさんに請求できないでしようか ?
これもできないとすれば、Aさんの権利行使の如何によって、組合員全員に影響があります。
BさんのAさんに対する、全ての権利行使が途絶されているとすれば、
BさんのCさんに対する、何らかの権利行使を考えているのです。
No.4
- 回答日時:
Bさん,Cさんが組合員で、会費だとしても、一般論では、どちらも払うべきお金であり、Bさんは独自にA組合に会費を払う義務があるわけですから、Cさんとは関係なく請求されてもしょうがないですね。
しかし、一方で、特別な関係があるとします。例えば、Cさんが1000人分に相当するような会費を払っているということから、組合執行部に対する強い影響力を持ち、自身への請求を事実上停止させてしまっている状態で、Cさんの分は3年分も未納なのに、Bさんには今年の分を請求しているなどの場合には、Bさんが拒否する法的権利があるとまで言えるかは別として、Cから先にやれという主張は十分に可能でしょう。
この回答への補足
>Bさんが拒否する法的権利があるとまで言えるかは別として
そこが今回のポイントですが、私は、拒否する法的権利があるとは思っていません。
Bさんが支払った後、Bさんは、Aに代位してCさんに支払いを求めることはできないかナとも思っていました。
No.3
- 回答日時:
既に回答がありますので、ごくごく一般人ですが、蛇足的に。
Aさんが誰に対する信義に反するのでしょうか。Bさんですか。Bさんはお金を借りており、契約上返す義務があります。それを「向こうにもっと金持ちがいるからあっちを先にしろ」などということ自体、契約違反であり、契約とは信義誠実の原則の下に履行されねばならないとしたら、Bさんこそ(広い意味で)信義則違反です。
Aさんがお金を借りているプレAさんのような人がいて、その人への信義でしょうか。プレAさんは、いくらでもAさんから取り立てる権利があり、Cさんへの債権へも、債権者代位で取り立てるなり、更には本格的に差押までいっても良い訳で、プレAさんへの信義則違反というような場面を想定する必要もない。
言葉を選ばずに申しますと、この場合に、Bさんが「Cさんから先にやってよ」などと愚痴を言うのは勝手ですが、「貧乏人の僻み」という奴でしょう。
No.2
- 回答日時:
>「信義則違反」にはならないでしようか ?
>請求順位の乱用と考えいてますが、どうでしようか ?
ならないでしょう。
全く関係のない別の借金ですよね?
これが認められるならば、サラ金や銀行の貸し金業務は成り立たなくなりますよ。
借金が他の人と比べて1万分の1だろうが100万分の1だろうが、それを理由に「返済を待ってくれ」と言う様な言い分は通らないです。
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