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今思えば、よくある内容です(あー馬鹿だった)。
昨日、電力会社から依頼された会社(その時はそう思い込んでしまった)から電話があり、
”電気料金の契約内容を見直す事で、基本料金を減らせます”との話があり、明日、調査員が伺ってもよろしでしょうか?”
「あくまでも調査するだけ! 提案するだけ」との話を簡単に承諾、
それでも、調査員が来た時には、
ただで動く人はいないのだから、誰が調査費用を持つのか、
少し疑っていましたが、
調査員の人柄(今思えば、訓練されている)
に惑わされ、リース契約書にサインをしてしまいました。

内容は、このWEBでも相談が寄せられている、「電子ブレーカー」設置のものです。
契約は本日の夕方の為、処理は何も進まないと思うのですが、
明日(金曜日)まず、何から行動すればよいでしょうか?

相手の業者と話をしても円満に解約など出来ないと思います
(翌日の解約申し立てなどは想定して、対応を訓練しているはず
なので、なるべく、直接話しをしないで、
確実に一方的に解約できないでしょうか)

1:リース会社の契約を止める方法(引き落とし口座番号の記入と
   印鑑を押してしまってます)
  銀行へ「不受理願い」の様はものを出したほうが良いですか?

2:申し込み内容確認書にもサインしてます、
  その中には事業の為、クーリングオフの適用はありませんとあります

3:名刺を渡してしまったのも不安です。
  解約を逆恨みされて、万が一、いやがらせ、等の
  2次的被害にあったら、どうしたらよいのでしょう?

4:契約の最後に調査員が会社に電話をかけて、
  電話の出ると「**様ですね、この度はありがとう***」。。
  私は ”はい” と返事しましたが、
  何か、特別な儀式だったのですか、
  単なる(調査員(営業マン))が上司に報告しただけだったのか
  深い意味があるのか、不安です。

A 回答 (5件)

消費者センターへ相談してください。



国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html


> その中には事業の為、クーリングオフの適用はありませんとあります

質問者さんが自営業や個人事業者の場合のリース契約だと、クーリングオフの対象外になるようですが、適正な確認を怠っていた、実際のサービスなどが提供されていない場合には、錯誤を主張とか。

青森消費生活センター - ~事業者の方はご注意下さい!~ 電子ブレーカーのリース契約
http://www.aca.or.jp/sodan/sodan126.html
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この回答へのお礼

早々にアドバイスありがとうございます。
明日、国民生活センターへ電話してみます。

お礼日時:2009/10/22 21:47

オレオレ詐欺に騙されて、1000万円を振り込んでしまってから、どうしましょうと騒いでいる人みたいですね。


オレオレ詐欺は明らかな詐欺ですが、今回あなたが引っ掛かった手口の場合、あなたが納得した上で契約書にサインしてしまっているので、警察はどうすることもできません。

また、このような販売方法は本来ならクーリングオフできるのですが、クーリングオフの適用対象外に見せかけた契約書にサインをさせると言う非常に巧妙な手口ですね。

残念ながらあなたから一方的に解約をすることは非常に困難です。
やるとしたら裁判所にクーリングオフが有効であることの確認を求める裁判を提訴するしかないでしょうね。

契約が解除できない以上、銀行口座からの引き落としを止めることはできません。口座の預金を全て下ろして引き落としをできなくしても、今度は直接取り立てに来るだけで、あなたの支払い義務は続きます。
あなたが名刺まで渡してしまって、勤め先が分かれば、勤め先に取り立てに来られる場合もあります。

4の「調査員が会社に電話をかけて、」というのは、上司らしき人とあなたが話すことによって、あなたに会社を信用させようとしたのでしょう。調査員(?)の上司が、あなたの「だまされ度」を「プロの目」でチェックしたのもあるでしょう。

あなたが何か行動を起こさないと、あなたは「騙されやすい人」ということでカモリストに載り、他の業者もあなたを狙って別の商品を売り付けに来ます。

明日とりあえず弁護士と相談されることをお勧めします。

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。
頭の中が混乱して、変な思いつきですが、
朝一番に銀行へ出向き、通帳印を変更してしまえば、引き落としの
手続きは進まないと思うのですが、(印鑑相違)
その後に業者から、印鑑の押し直しの要求があるはずですが
問題が変な方向になりますか?
へんな質問ですみません。
違約金の請求はあるかも知れませんが、リース契約は回避できる様な気がしますがどうでしょう?。

補足日時:2009/10/22 22:24
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。

>あなたが何か行動を起こさないと、あなたは「騙されやすい人」ということでカモリストに載り、他の業者もあなたを狙って別の商品を売り付けに来ます。

>明日とりあえず弁護士と相談されることをお勧めします。

がんばってみます。

お礼日時:2009/10/22 22:15

>朝一番に銀行へ出向き、通帳印を変更してしまえば、引き落としの


>手続きは進まないと思うのですが、(印鑑相違)
>違約金の請求はあるかも知れませんが、リース契約は回避できる様な気がしますがどうでしょう?。

契約のことを何も分かっていませんね。
銀行から引き落としをできなくなったからと言って、契約が解除されるわけではありません。
銀行から引き落としができなければ、あなたの家に直接請求に来ます。
あなたが家にいなければ会社に取り立てに来ます。

あなたは銀行から引き落とすことを条件に契約したわけではありません。銀行引き落としは支払いの手段に過ぎません。
銀行引き落としと契約は何ら関係が有りません。

何度も言いますが、裁判所に契約の無効を主張して契約が初めから無かったことにしてもらうか、またはクーリングオフの有効性を認めてもらうかしか解決の方法はありません。

安易に連帯保証人人まってしまったために、自殺にまで追い込まれた人もいます。契約を甘く考えないで下さい。
とにかく弁護士と相談して下さい。
相手はプロの詐欺師で知識も豊富です。法律で対抗するしか解決の方法はありません。
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この回答へのお礼

アドバイスをありがとうございました。
本日、県の消費者センターへ電話して相談にのっていただきました。
契約書をfaxして、内容を見ていただき、助言をいただきました。
助言の内容は、
当然クーリングオフの対象ではないが、契約内容を、何ひとつ
実行した訳ではないので、「たいした理由をつけなくても」解約の意思を示せば大丈夫との事でした。
念のために「通知」をはがきで出す方法や書き方を聞きました。
万が一、違約金等を請求された場合には、また相談にのっていただけるとのありがたい言葉に感激しました。

業者に電話をしたら、拍子抜けするほど、あっさりと解約に応じてもらえて、契約書を郵送します、との返事で、安心しました。

お礼日時:2009/10/23 11:51

このご質問を読んで6、7年前に悪徳商法研究者たちの興味を引いたアイディック社の節電機詐欺事件を思い出します。

今回は、なかなか巧妙な手口の業者ですね。感心するほどに勘所を押さえています。法や過去の苦情事例をかなり研究している様子がうかがえます。

電子ブレーカーの設置契約をしたのなら、それは売買契約。そしてそれは特定商取引法の定める指定商品です。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/ …

別表1 その23に漏電遮断機及び電圧調整器がありますね。つまり本来はクーリングオフの対象商品でもあるのですが、残念ながらあなたが事業者だとこの法律では保護されません。事業者なら消費者(一般市民と言い換えてもいいでしょう)と異なり、契約を交わすこととは何かを知っている、あるいは買おうとしている商品の価値を見極められる能力を持っている、と看做されているからです。

特定商取引法で救済できないとすると、残りは消費者契約法と民法です。しかし消費者契約法も事業者だと救済できません。となると、最後に残るのは民法だけ。商品の著しい優位性について誤認したという「錯誤」、あるいは業者の説明に虚偽があったと主張する「詐欺」あたりがこれからの拠り所でしょうか。

正直のところ契約書という書面の効力について言えば、その無効、あるいは解約をあなたが一方的に主張することはかなり難しいと思われます。

ただしまったく絶望的かというとそうでもありません。それは今回の電子ブレーカーそのものの節電効果の科学的、客観的効果が非常に疑問(私はそのような効果は絶対に期待できない、と断言します)だからです。販売業者のテクニック(事業者への共感、丁寧な対応、契約後の本社からの確認など)は確かに抜け道を知っている、契約者の隙を突いているのですが、肝心の機器そのものの節電原理、非科学性、非合理性は節電機詐欺事件後の今日でも、そのままのことが多いのです。

まずあなたが契約している電力会社の広報部門、顧客対応部門に今回の事例を報告し、彼らの意見を聞いてみてください。かならず同様の事例(事業者間契約)が報告されているはずです。相談して損はありませんよ。

それと平行して経済産業省の地方出先機関である経済産業局に相談して助言を求めることも有効です。県道府県庁所在地には必ずあります。あなたが事業者であっても、これまでの解決例を教えてくれることも期待できます。

弱気になって「お願いですから、今回の契約は撤回させて下さい」なんて下手の対応はしないこと。これは相手に見透かされます。

無事の解決を祈ります。
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この回答へのお礼

アドバイスをありがとうございました。
本日、県の消費者センターへ電話して相談にのっていただきました。
契約書をfaxして、内容を見ていただき、助言をいただきました。
助言の内容は、
当然クーリングオフの対象ではないが、契約内容を、何ひとつ
実行した訳ではないので、「たいした理由をつけなくても」解約の意思を示せば大丈夫との事でした。
念のために「通知」をはがきで出す方法や書き方を聞きました。
万が一、違約金等を請求された場合には、また相談にのっていただけるとのありがたい言葉に感激しました。

業者に電話をしたら、拍子抜けするほど、あっさりと解約に応じてもらえて、契約書を郵送します、との返事で、安心しました。
解決できました。

お礼日時:2009/10/23 11:53

No.4です。

一部訂正。今回の契約は売買契約でなくて、リース契約でしたね。ま、それであっても問題の本質、解決のための指針は変わりません。

金融会社であるリース会社は商品の瑕疵(欠陥)について責任を負いません。彼らが節電機製造販売会社と組んでいることも極めて反社会的ではありますが、今回の事例ではリース会社の責任を突くことは容易ではありません。

もうひとつ。解約後のリース料金の支払いはおそらく銀行口座からの引き落としだと思います。口座を空にしておき、その間に設置業者と解決を図ることはある程度有効な手段ですよ。もちろん機器の所有者はあなたでなくリース会社ですし、彼らは正当にあなたに支払いを求める権利がありますが、あえてトラブルを惹起して彼らも解決に巻き込むことも手法の一つです。
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この回答へのお礼

アドバイスをありがとうございました。
本日、県の消費者センターへ電話して相談にのっていただきました。
契約書をfaxして、内容を見ていただき、助言をいただきました。
助言の内容は、
当然クーリングオフの対象ではないが、契約内容を、何ひとつ
実行した訳ではないので、「たいした理由をつけなくても」解約の意思を示せば大丈夫との事でした。
念のために「通知」をはがきで出す方法や書き方を聞きました。
万が一、違約金等を請求された場合には、また相談にのっていただけるとのありがたい言葉に感激しました。

業者に電話をしたら、拍子抜けするほど、あっさりと解約に応じてもらえて、契約書を郵送します、との返事で、安心しました。

お礼日時:2009/10/23 11:52

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