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元請け会社から個人事業主に対して仕事に対しての説明はありましたが、契約書や注文書のようなものはもらえませんでした。こういう状態は許されるものなのでしょうか?

A 回答 (4件)

なにを的外れな質問してるんですか。

ヤクルトレディは販売業者であって請負業者ではありません。従って下請法も関係ないし注文書なんてものもあるわけがない。聞きかじっただけの法律用語を訳も分からずに振り回すのは見苦しいだけです。
質問するなら重要な点を隠さずきちんと書くべきです。特に法律というものは事実関係が少し違えば適用関係が大きく変わるので、極力情報を出すことが必要です。自分に都合のいいようなことばかり書いてまともな回答が得られるはずがありません。
こういうところに書きたくないというのならそもそもここで質問すること自体間違いです。地元の自治体の無料法律相談窓口などで直接専門家に相談することをお勧めします。

この回答への補足

すみません。教えて下さい。販売業者ってなんですか?ネット調べても出てlこなかったので。また契約形態は業務委託になるのですが、下請法の対象にならないのですか?何か気にいらないことでもありましたか。

補足日時:2014/12/09 19:49
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この回答へのお礼

失礼な言い方しかできない方なのですね

お礼日時:2014/12/12 14:04

>契約先(ヤクルト)から仕事内容の説明はありましたが、契約について明確に触れられていません。

もちろん合意もしていません。
→これって合意していないんだから、契約としては成り立っていない状態、つまり契約書や注文書が無いのは当たり前ではないの?
ただし、何かしら仕事をしてしまうと合意したと判断される可能性もあると思うのですが、やっちゃったの?

この回答への補足

はい、始めてしまいました。ヤクルトのような大企業がそんな事をするとはゆめゆめ思わなかったので。もう辞めちゃいましたが。

補足日時:2014/12/11 10:18
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大手ではあり得ませんが中小からの仕事なら口約束での仕事の発注などは良くあることです。


特に規制はなく、口約束でも契約という形になります。

問題は話がこじれた場合で言った言わない論争になります。
裁判で争うばあいも口約束の場合は双方の主張が反目して長引く場合が多いようです。
そうしない為に確実なのが書面の契約書もしくは発注書、請書の取り交わしです。

なぜ契約書を作らないかですが、これには双方のメリットとデメリットがあります。
元請けは仕事が無くなったからゴメンで済みますし、個人事業主は間に合わないわゴメンで済みます。
何か瑕疵があった場合、法人であれば有限責任ですが個人事業主は無限責任です。
口約束の場合は詳細を書面で詰めていない為、いきなり思わぬ負債を抱え込むリスクを減らせます。

金額が大きい場合や原材料費が掛かる場合などは書面でやり取りしておくのが弱い個人事業主の取れるリスク回避の方法ですのでせめて押印のある発注書は貰っておいた方が良いでしょうね。

この回答への補足

相手は大手のヤクルトです。契約に関しての話は仕事内容のセミナーに少し散りばめられていただけで、明確にお互いの了承はとっていません。当然契約書もありません。仕事内容がヤクルトの配達員だったので、バイト感覚で、個人事業主という言葉も聞いたことがなかったので契約が重要ということもなかったです。相手が大手企業だということで安心してしまっていたのが悪かったですね。

補足日時:2014/12/09 02:27
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この回答へのお礼

色々と細かく説明くださりありがとうございました。

お礼日時:2014/12/09 02:27

双方が納得していれば許されます。

しかし、納得していないのなら契約ができていないと言うことでは?

この回答への補足

契約先(ヤクルト)から仕事内容の説明はありましたが、契約について明確に触れられていません。もちろん合意もしていません。

補足日時:2014/12/09 02:30
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この回答へのお礼

わかりやすい説明ありがとうございます。

お礼日時:2014/12/09 02:34

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