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借金の差し押さえについてです。
借金で裁判所が差し押さえをする場合についてです。
借金を踏み倒し、裁判まで来てしまいました。
このまま裁判となり負けることはかくじつなのですが、その際差し押さえになると思います。
口座に残高はほとんどなく、資産等もありません。車も持っておらず、服もブランド物ではありますが、中古相場5万円(定価は15万円以下のものです)いかないものばかりです。(ルイヴィトンやエルメスなどのラグジュアリーブランドではありません)
こういった場合何を差し押さえされるのでしょうか?持ち家でもありません。
借金額は18万強です。
申し訳ございませんが、ご回答いただけると幸いです。よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (3件)

中古相場5万円ほどの服は、差し押さえリストに入っていれば(差し押さえされても生活にはほとんど支障がないでしょうから)差し押さえされるかもね。

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この回答へのお礼

よかったです

お礼日時:2022/05/19 16:59

中古相場5万円・・これは差し押さえます。

仮に1万円でもやります。
後、給料の差し押さえ。
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この回答へのお礼

着る服がなくなるまでやるということですか?

お礼日時:2022/05/19 15:45

裁判所の許可を得て差し押さえする場合でも、法律によって差し押さえするのが禁止されている物があります。


差し押さえ執行官が来て、差し押さえリストを見ながら差し押さえしますので、目に付く金目の物を手当たり次第に差し押さえするわけではありません。

それは生活を維持するのに欠かせない物(たとえば冷蔵庫、TV、電話機などの家具・家電製品)であり、給料も(少なければ)かなりの部分が差し押さえ禁止されています。

差し押さえ可能なものは、預貯金、証券などの金融資産、宝石や貴金属などのぜいたく品(中古でもブランド品を含む)、土地・建物、自動車(生活や仕事に欠かせない場合は差し押さえされない可能性あり、高級車は差し押さえされる)などです。

それを見込んで隠したり、どこかに移し変えるすると、公務執行妨害罪に問われますから、隠してはいけません。
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この回答へのお礼

中古相場5万円ほどの服はどうなるんでしょうか?

お礼日時:2022/05/19 15:45

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