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借金の裁判判決後の差し押さえについて。
まだ裁判前なのですが、支払いの意思と支払いをしていけば強制差し押さえにはならないのでしょうか?それとも裁判をかけられている時点で判決後すぐに強制差し押さえされるのでしょうか?

A 回答 (4件)

裁判だと、判決/示談/和解で解決になり、結局は、どうするのかを決めてもらう/具体的に決まります。


借金の問題だと、
「○月○日までに、○○弁護士の銀行口座に、金○○万円を振り込め」と決着するケースが多いはず。

この時点では、差し押さえは関係ないけど、
債権者は、裁判になった時点で大迷惑を被ってるんだから、温情なんて無し! 差し押さえも想定内で準備してる・・・
だから、その期日までに支払わない場合に、新たな問題として、「強制執行」にするでしょうから、
それで初めて「差し押さえ」って事になります。

だから、
貴方はまで、それまでに月日があるので、今の内にお金を貯めたり、金策に走りましょう。
1回でも、あるだけでも払えば、
相手も(とりあえずは)安心するので、攻撃の手を緩めてくれる可能性はあるw
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Q まだ裁判前なのです


A 裁判が始まっていなくても、仮差押えと言う方法で差押えできます。
Q 支払いの意思と支払いをして
A 支払う意思を示しても、債権者として、差押えも場合もあるし、差押えをしない債権者もいます。
Q 裁判をかけられている時点で判決後すぐに強制差し押さえされるのでしょうか?
Q 裁判中であっても差押えはできますし(仮差押えや執行分で)判決確定後であっても、差押えをしない債権者もいるでしようし、早々と断行する債権者もいます。
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この回答へのお礼

なるほど!全額払っちゃいました!ありがとうございました!

お礼日時:2022/05/20 09:54

支払いの意思を示している。


分割返済を求めた。

相手は「これではダメ」ということで裁判なのでしょう。

差し押さえになりますね。
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この回答へのお礼

全額払っちゃいました!ありがとうございました

お礼日時:2022/05/20 09:53

判決次第ですよ。

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