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年金受給権そのものは差し押さえ出来ないのはわかったのですが、いったん年金が口座などに振り込まれた場合はその時点で差し押さえが可能になってしまいますよね。それであれば、年金を直接受け取りに行くような手続きをすれば、債権者側では差し押さえるにも差し押さえ出来なくなってしまうのでしょうか?
また、差し押さえは年金受け取り口座そのものに対して有効なのでしょうか?であれば、受け取り口座そのものを変更すると、差し押さえ出来なくなるのでしょうか?

A 回答 (3件)

受け取り口座を変更してしまうと、事実上差し押さえはできません。

債権者(差し押さえの場合は裁判所)に受け取り口座がバレていると差し押さえられてしまうので、全然彼らにバレていない口座に振り込ませて下さい。注意したいのはたとえ口座番号がバレてなくても、裁判所は銀行と支店名だけわかればその支店に対して差し押さえ通知を送ります。受け取った銀行は住所、名前からその人を特定して予告なく(当たり前ですね)押さえてきます。だから口座番号がバレてないから大丈夫、だと思っていると危険です。会社勤めなんかしてると、「その会社の取引銀行に口座があるに違いない」などと取引銀行全部に通知を送ります。

だから口座は全然脈絡がない、会社も取引してない、住所もできれば現住所から離れた支店を選んだほうが良いでしょう。
尚、支店が異なると差し押さえは効力を発揮しません。というか他の支店まで含めると同姓同名もいるし、とても手が回らない、というとこらしいです。

「直接受け取り」なら確実ですが、今はあったかなあ?たしか手間かかるから最近はやってないところが多かった気がしますが。
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この回答へのお礼

>口座番号がバレてなくても、裁判所は銀行と支店名だけわかればその支店に対して差し押さえ通知を送ります

う~んそうゆうしくみになっているのですか~勉強になりました。ありがとうございます!

お礼日時:2005/02/02 22:49

>年金を直接受け取りに行くような手続きをすれば、債権者側では差し押さえるにも差し押さえ出来なくなってしまうのでしょうか?



その通りです。郵便局で直接現金で受け取る方法があり、この場合は理論的には受け取り現場で執行官と共に動産の差押の方法で差押るというのは不可能ではないかもしれませんが、事実上出来ないでしょうね。

>また、差し押さえは年金受け取り口座そのものに対して有効なのでしょうか?
口座で受け取る場合、その口座への差押には制限はありません。どこから振り込まれようと関係ないからです。それがたとえ年金であってもです。

>であれば、受け取り口座そのものを変更すると、差し押さえ出来なくなるのでしょうか?
また変更先の口座を見つけて差押は出来ます。見つける方法がなければどうにもなりません。

最悪なのは海外の口座への振込みをされると、日本国内には口座がないから日本の法律では差し押さえできなくなります。(現地国の法律により現地国の法的手段で行う方法は考えられますが)
年金は海外居住者などへの便宜の為、海外の銀行口座への振込みも出来るようになっています。
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この回答へのお礼

そうですか!郵便局だと直接受け取りできるのですね
他にもディープな情報ありがとうございます。

お礼日時:2005/02/06 09:34

>年金を直接受け取りに行くような手続きをすれば、債権者側では差し押さえるにも差し押さえ出来なくなってしまうのでしょうか?



年金を差押えするためには(できませんが)都道府県が受給者に支払うべき請求権を差し押さえるわけです。それには都道府県を第三債務者とします。
銀行に振り込みされたならば、銀行を第三債務者とします。ですから、銀行にあるお金は誰から振り込まれたものでもかまいません。
債権者は債務者が振り込み銀行が変わったことを知れば差押可能です。
わからなければ差押できません。
直接受け取った場合は、上記のような債権差押ではなくて動産差押の手続きで執行官が差し押さえます。(実務では希ですが)
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます!

お礼日時:2005/02/06 09:39

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