好きな和訳タイトルを教えてください

自白のみでは有罪にできない、と憲法に規定されています。
では、なぜ昨今の警察では自白させ有罪にしているのでしょうか?
これは憲法違反では?

A 回答 (5件)

勘違いしています。



自白だけでは有罪に出来ない、というは
例えば、
「私は人を殺しました」

だけでは有罪に出来ない、という
意味です。

通常は殺したと称する死体の
存在が必要です。

死体も無いのに、殺しました、という
だけでは有罪に出来ない。
死体が無くても、他に、自白以外の何らかの証拠が
必要だ、ということです。

実例)

「俺は窃盗しました」

これに対し、被害者の被害届が
あれば、OKで、
自白だけでは有罪に出来ない、という
規定には違反しない
というのが判例になっています。



なぜ昨今の警察では自白させ有罪にしているのでしょうか?
 ↑
上記、説明意外にも、
自白から、殺害に使われたナイフが
発見された
なんて場合もあります。
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この回答へのお礼

でも冤罪もありますよね?
証拠がないケースもあると思いますが。
例えば痴漢。

お礼日時:2024/04/24 08:07

(物的)証拠を見つけるために、自白を利用しています。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2024/04/23 15:21

自己に不利益な供述を強要されたり、 強制的に又は拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、証拠として認められないとなっています。


ですので、現場検証など捜査結果と「自発的に」自白した場合は有罪に出来るのでは?
時々交番に出頭してくる人いますが、自発的に自白した人が全員無罪になるんだったら、犯罪をしてから出頭しませんか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/04/23 15:21

自白後 本人(犯人)しか知り得ない事柄があれば証拠になる。


裏付の捜査はしてますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/04/23 15:21

ですね。

でも被害者が早く解決しないと…ってなり、証拠不十分だと…

ですから。あと、ごめんなさいと言って減刑するのは日本ぐらいかも。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2024/04/23 15:22

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