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現在、個人版民事再生法の手続き中なのですが債権者の内1社からの申し立てにより裁判所から給与差し押さえの通知が先日来たのですがやはり会社には迷惑をかけたくないと思っていて転職を考えています。給与差し押さえは転職した会社にも影響するのですか?

A 回答 (2件)

給料が差押えされたとのことですが、差押えが単発(一人又は一社)であるとすれば、会社は、差押分の給料を直接差押債権者支払うか、法務局に供託する(預ける)かどちらかの選択を迫られることになります。


また、差押えが複数(複数人又は複数社)来ているようであれば、会社の法務局への供託が義務づけられる可能性が高いです(民事執行法第156条第2項)。
後者の場合ですと、会社は、法務局に供託の手続をとらなければならなくなることから、会社としては、あなたの存在が迷惑に感じられるかもしれません。
しかし、その一事をもって、会社があなたを首にすることは、解雇権の乱用であって、許されるものではありません。
実際、会社が従業員の給料を供託している例は珍しくありません。
私の知っている会社も、従業員の給料を供託しています。
転職後のことを心配されているようですが、あなたの給料が差し押さえられたという事実はごく一部の人しか知らないわけですし、仮に知られたとしても、転職先でのあなたの仕事ぶりに問題がなければ、不利益に取り扱われることはないと思います。
気にすることはありませんよ。
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民事再生の申し立てがされているのでしたら、債権者に差押の中止命令が出せますし(法26条)、決定が確定しますと、差し押さえができなくなります(法39条)。

手続きされている方に相談してください。
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