私は、申立債権者ですが、債務者A(医師)がその支払いをしないので、
Aが第三債務者Bに対して有する債権(給料)の差押命令を求めようとしています。
なお、Bは、Aを理事長とする一人医療法人です。
同申立書には、「第三債務者に対し 陳述催告の申立て(民事執行法第147条1項)をする。」と、あり、下記【】内の説明が書かれています。
記
【「陳述催告」とは,第三債務者に差押債権内容について「陳述書」を提出するよう催告する手続です。その陳述書には,例えば給料の差押えであれば 「債務者を雇っているか,給料はいくらか」等を,預貯金の差押えであれば 「債務者の口座は,あるか,残高はいくらか」等を記載するようになっています。陳述書は債権者と裁判所に送付されます。なお,陳述催告書は差押命令正本と同時に発送します。】
そこで、質問です。前記Bの陳述書の金銭面に疑義を感じた場合、(例えば、給料が極端に低額等のとき)どのように対処すればいいのでしょうか。
税務署へ調査を依頼すればいい等の話も聞きますが。
お詳しい方からご教示頂きたいと思っています。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>>被差押債権の支払いを求める時点で、全額請求すればよく
>仰せの、この部分がよく分かりません。給料の差押後に行なうのでしょうか。
違います。
estotopさんは、債権差押命令申請の債権者でしよう。
それは第三債務者の債務者に対する債権を差し押さえたのですから、新たに「給与の差押」など考えないで、今回の差押で、虚偽の陳述があっても、それに拘らず、第三債務者に債務者に対する請求額全額を請求すればいいです。
それに応じなければ、取立訴訟を提起し、その訴訟で第三債務者の虚偽か否かが明らかになります。
No.2
- 回答日時:
> 給料が極端に低額等のとき)どのように対処すればいいのでしょうか。
銀行口座や、マンション等の資産を差し押さえる。競売する。
No.1
- 回答日時:
第三債務者の陳述は正確にしなけれはならず、それに反し故意又は過失による陳述した場合は、損害賠償責任を負います。
(民事執行法147条2項)しかし、差押債権者で陳述に疑義があっても、この時点では仕方がないことです。
ですから、被差押債権の支払いを求める時点で、全額請求すればよく、それに応じなければ、取立訴訟によればいいと思います。
この取立訴訟のなかで、証拠によって事実関係は明らかになると思われます。
この回答への補足
ご回答、有難うございます。
>被差押債権の支払いを求める時点で、全額請求すればよく
仰せの、この部分がよく分かりません。
給料の差押後に行なうのでしょうか。
再度、ご教示賜りますれば幸甚に存じます。
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