単二電池

先日、金銭トラブルのため強制執行の申立をしました。(給与債権に対する執行です)

少額訴訟で勝訴(被告側が出廷しなかったため)しましたが支払われず、強制執行の手続きとなりました。

その際、第三債務者に対する陳述催告も申し立てましたが、債務者はその会社では勤務していないとの回答でした。
債務者が勤務しているのは、いわゆるデパチカで、あるデパートの食品売り場のテナントです。
デパートで雇用しているのか、テナント出店している元での雇用かを確認するために事前にデパートに問い合わせたところ、どうもデパートでの雇用のようでした。(回答はあいまいでしたが・・・)

ですが、デパート側の回答は「雇用していない」とのこと。債務者は主婦のため、正社員ではなくパートタイマーの可能性が高いようなのですが、パートタイマーの給料は差押の対象にならないのでしょうか?

本などを読んではみましたが記述がなくわかりません。どなたかご回答をおねがいいたします。

A 回答 (5件)

私は以前、消費者金融の債権管理の仕事をやっておりました。




差押の可否

♯1さまのおっしゃるように差押は可能です。
ただ、第三債務者(雇用主)の正確な名前の把握が必要になります。
関連会社雇用の場合は差押を出したところで「雇用していない」で終わりになってしまいます。



♯4さまに加えてもうひとつの可能性。(補足的なものですが・・・)

もしかしたらデパートの関連会社(関連の派遣会社など)の雇用であった。もしくは雇用に移した可能性もあります。
電話口の係の方は法的なことに詳しくない(もしくはかなり詳しい)こともありえますし、また差し押さえ通知がデパートに届いてからでも雇用を移せば差し押さえは不可能です。
(差し押さえ逃れの方法の1つです)


♯2さまの回答の問題点

他の回答者さまがおっしゃっているように、「賃金未払い」とは性質がちがいます。
また、お話を聞く限り、♯2さまのように騒ぎ立てたところで回収できる可能性は低いです。



回収の方向についてのアドバイス

実は、債権回収のプロは「差し押さえは最終手段」と考える方が多いようです。
回収のための交渉中に差し押さえの為に「外堀」を埋めるのです。
具体的にいうと、その間に「待つ条件」として雇用関係を事細かに聞き出します。
そして、機が熟したら一気に差し押さえします。


まず、自宅に出向きます。まずはそれが第一歩です。
そこでできるだけ交渉してください。
おそらく、「支払いは待って欲しい」という話になると思いますので、その際、本来なら法的にこの場で耳を揃えて支払ってもらう権利があるという旨を伝え、待つ条件として、雇用関係についてしっかり聞き出し、できれば「雇用契約書」(もしくは給与明細)のコピーをもらってください。

もし、ここで不在がちな場合のみ、一度そのデパートに乗り込んで、直接本人と交渉してみましょう。
ここでポイントは「大声はあげない」ことです。
「自宅ではどうしてもあなたに接触できなかった。ちゃんと支払ってください。」
しかし、これはうまくいくかわかりません。
バックルームに逃げられたら追っかけることが出来ま
せんから。
逆に、バックルームに案内されて話し合いができれば御の字です。
そこで、支払いの約束と、待つ条件として雇用関係をきっちり聞き出してください。
上司を交えるのも場合によっては有効です。


実際、大声を上げて回収に持ってゆく「裏技」もあるのですが、これは非常にコツがいります(下手をすると捕まる)ので、おすすめしません。


確かに、できるだけ早く回収して物事を解決させたい気持ちはよくわかりますが、折角債務名義(勝訴判決)があるのですから、じっくりと構えていきましょう。


最後に、債権回収はケースバイケースの側面がありますので、私のアドバイスは通用しないかもしれません。
そのため、「自信なし」にさせていただきます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

債務名義を取得してからすでに2年が経過しており、いよいよ困り果てておりました。アドバイスなども詳しくいただいて大変参考になりました。

債務者は自宅では常に居留守を使っていて、催告通知も返送されてしまいます。

職場などに出向き直接話しをしていいのかも悩んでいたので、今回のご回答で思い切りがつきました。
後日、デパートに出向き雇用関係など聞きだしてみたいと思います。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/06/08 23:05

●もう一つの可能性


派遣会社がデパートに派遣しているという可能性はありませんか?
デパートの中でも食品売り場は
特に派遣社員の多い場所ですから。
この場合、デパートと債務者との間に雇用関係がなく
従って、差し押さえるべき債権がない可能性があります。

●2さんの回答について
マイク片手に、、というのはなされない方が良いかと。
対象は特定個人でデパートではないにもかかわらず、
デパートまで巻き込むようなことをすれば
業務妨害にはならないにしても
信用毀損罪や名誉毀損罪に問われる可能性がありますから。
なお、名誉毀損罪は「事実に反しない」場合でも成立しえます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

派遣社員の可能性があるというのは思いつきませんでした。正当な雇用先を確認してみようかと思います。

お礼日時:2005/06/08 22:59

2番さんちょっと勘違いしてないですかね?


労働者が給与未払いでデパートを訴えてるのではなく

従業員個人Aさんが質問者さんに借金があり
Aさんに支払うべき給料を差し押さえるという話が
「第三債務者」に関係してるのだと解釈します

要は雇用してないということなら 別の会社が
下請けとしてテナントを出してる 給料は
そこから出てるということじゃないのですかね?
パートなら簡単に辞めれるでしょうし あくまで
今後も継続して勤務してることが大前提だと
思いますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
質問文が理解しにくく申し訳ありません。
gamasanのご説明の内容で間違いありません。

今後はテナントを出している会社などに確認をしてみようかと思います。

お礼日時:2005/06/08 22:57

 法律的には#1さんの通り。

以下は実践的な運動論。

 イメージを大事にする大規模小売店がすることとは思えませんね?よっぽどトラブルに慣れていないか、今までの被害者が泣き寝入りばかりだったのか、、、

 デパートの悪行をチラシにしてハンドマイク片手に店舗の前で宣伝されてもおかしくない話しですよ、それ。今までされたことないから想像つかないのかな?「そんなことをしたら業務妨害で・・・」とか言う人もいそうですが、そんな理由は通用しません。民主主義の日本で言論の自由は、それが事実に反しない限り最大限保証されます。

 『なるべく話し合いで決着をつけたいのですが、、、』と紳士的に交渉を進めつつ、いざというときには一戦ことを構える覚悟で望んではどうでしょうか?バックに労働組合などの組織的な後ろ盾があればさらに効果的ですね。(しかし、製造業などではよくある話ですが、デパートで賃金未払いなんて聞いたことありません。あるのは倒産したときぐらいです)
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給与差押の問題としては、パートタイマーだろうが正社員だろうが変わりません。


民事執行法152条による禁止を受けない範囲で差押できます。

そうでなければ、

>債務者はその会社では勤務していないとの回答でした。

とか

>デパート側の回答は「雇用していない」とのこと。

などという嘘をつく必要は全然ないでしょう?
むしろ差押できるからこそ「嘘ついてるんちゃうか?」と疑いたくもなるというもの…
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
パートでも問題ないとゆうことであれば、なんとか差押手続きが取れるよう勤務先を確認してみます。

お礼日時:2005/06/08 22:50

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