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法律に詳しい方よろしくお願いします。
長文で申し訳ないです。
先日、初めての動産執行を申し立てました。
事務員に相手のめぼしい動産はと聞かれたので、
「軽自動車を差し押さえて欲しい」と言ったところ、
「所有者を証明する書類を用意するよう」に言われて、
「普通自動車ではなく軽自動車だ」と念押ししても、
「所有者を証明する書類がないと差し押さえできない」といわれました。
軽自動車検査協会に確認するとやはり
「所有者か裁判所以外には書類は出せない」と言われ再度執行官に言うと、
「所有者を証明する書類があったほうがスムーズ」と言われ、「もらえない書類を出せってどうゆうことか説明をもとめたら、
「事務員への教育が悪くて説明が足りなかった、ナンバーを教えてもらったらこちらで調べる」と言われました。
事務員の説明も酷かったんですが、執行官もいい加減な説明で責任者か上司出すように求めたんですがたらい回しにされて時間切れになりました。
執行官への苦情はどこに言えばいいんですか?
若しくは軽自動車への動産執行はいいかげんな説明されて泣き寝入りするのが普通なんでしょうか?
教えてください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>執行官への苦情はどこに言えばいいんですか?
法務大臣を被告として、国家賠償請求します。
その前に、その裁判所宛に「執行官の処分に対する異義の申立」と言う方法もありますが、
前者は、執行官の違法を主張と立証が必要なので、現実的には無理だと思います。
後者も、「処分」ではないので却下は間違いないと思います。
結局は、あきらめる他ないと思いますが、
軽自動車の差押は、30年の実務経験の私でさえ、皆無でした。
何故ならならば、軽自動車を差し押さえて競売しても買う者が居ないです。
何故売れないかと言えば、自動車のように「売却許可決定」と言う方法がなく(軽自動車は「動産」として扱うため)
これがないので名義変更の際に手続きができないか甚だ困難となっています。
それらのことから、中古の軽自動車として一般扱い業者では取り扱ってもらえないのです。
そのような関係で、仮に、差し押さえても無剰余取消となるおそれが多分にあります。
事務員も執行官も、そのようなことは熟知していると思います。
なお、実務では、動産の差押は事実上していません。
債権の差押を考えて下さい。
早速の回答ありがとうございます。
いいかげんな説明で追っ払われた理由がわかりました。
警察でも苦情受ける部署があるのに、執行官にはないことにはびっくりです。
本日、執行官から謝罪があったので今回は我慢しますが、次同じようなことがあったら小川敏夫に告発状書いてみます。
ありがとうございいました。
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