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表札に数名の名前が記載されている場合、強制執行との関係での占有推定はどうなりますか?

A 回答 (2件)

>外国人を含めた4名の表札で個人住宅の場合かつ動産執行の場合です。

土地家屋の登記簿謄本ではでうでしょうか

その動産執行の債務名義に記載されている者が、その4人のうち1人ですか ?
それも執行官が臨場し、その執行官の判断になりますが、例えば、4人が一部屋に寝泊まりしている場合は、どの荷物が誰の所有かわからないです。
従って、そのような場合は「執行不能」で終了すると思います。
ただ、一棟の建物でも、建物内が区切られており、各部屋ごとに居住している場合は、動産の占有は特定できますので、差押は可能です。しかし、実務では、そのような場合は、ほぼ100%差押はしていません。
換価価値の少ない物が多いからです。また、必需品だけが多いからです。
なお、登記簿謄本での所有者とは関係ないです、
あくまでも、債務名義に記載されている者が対象ですから。
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この回答へのお礼

明快な回答をどうもありがとうございました。

お礼日時:2011/07/17 11:58

それは、明渡の強制執行のことですか ?


それとも動産執行のことですか ?
いずれの場合も表札だけで認定しないです。
明渡の場合は、建物内を物色し、複数の者の占有と認定すれば明渡の強制執行は不能で終了します。
その「複数名」の認定は、電気、ガス、水道等請求書や受領書、又は、郵便受けの郵便物、更には、机の中、事務所ならば名刺や年賀状等々何でも認定するまで調査します。また、同席した者からの意見も参考とします。
動産執行でも、同じように調べますが、動産は、個人住宅の場合は、ほとんど差押しないので、簡単な調査です。
法人の場合は、何でもお金になる物は差し押さえますが、表札が複数ならば、所有権の認定が難しいので差押はひかえめです。

この回答への補足

外国人を含めた4名の表札で個人住宅の場合かつ動産執行の場合です。土地家屋の登記簿謄本ではでうでしょうか

補足日時:2011/07/17 08:44
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