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自営です。売掛金を支払わない相手(個人)に対して、支払督促→仮宣付督促→銀行口座の差押 ときましたが、ここまでは空振りに終わっています。
債務者は以前の勤務先が変わっており、現在の勤務先は不明です。遠方であるため簡単に調べることもできません。動産(自動車)の差押も検討しましたが名義は同居の家族名義でした。家財もアパート暮らしなので期待できそうもありません。(また、債権自体は10万円程なので預託金などの出費は痛いですし。。)
そこで新しい制度の財産開示請求を起こそうと過去の質問も探しましたが、支払督促では出来ないようなことが記載されておりました。
しかし、執行不能調書が云々、書いてありました。そこで質問です。銀行の空振りの証明で債権不能調書をとって開示請求させることは可能ですか?
また、他に何か良い手はないでしょうか?お願いします。

A 回答 (3件)

vv_dai_daiさんが開示請求について、理解しているとして、ここでは、支払催促だけ考えたいと思います。


開示請求は憲法の基本的人権にもかかわる重要な制度と思います。
ですから、この法律案では、さまざまなことが考えられ、なかでも、なんでもかんでも1回目の執行で全部取立できないときには「できる」とすれば、簡単に手に入れられる仮執行宣言付判決や支払催促が簡単で利用しやすいことになります。
でも、本来は、後で、覆すことが難しい「確定判決」だけとすればいいのですが、それでは折角のこの制度の利用も限られ、そのようなわけで、その広範囲のなかから一定の仕切線を引く必要がでてきます。
それが民事執行法第197条第1項の括弧で除外している事項と思います。
buttonholeさんが云われるように「後で覆ることがあるので」が、除外の最大の理由と思います。
だからと云って「既判力」を「一定の仕切線」とはしていません。
極論は確定判決でも再審で覆ることはあり得ますし、確定した支払催促でも後で覆ることがあるので、その「覆る率」は違っても「覆え得る」ことは同じと思います。
なお、この制度は新しいので判例など少ないのですが私の法理論も後で善し悪しがはっきりすると思います。
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 支払督促の場合、仮に確定している場合でも、財産開示請求の対象となる債務名義にはあたりません。

民事執行法第197条第1項の「確定判決と同一の効力を有する支払督促・・・」は確定した支払督促のことを指しています。
 支払督促は、それが確定しても既判力がないので、後からその結論が覆される可能性があり(支払督促が確定しても、債務者は請求異議訴訟や債務不存在確認訴訟を提起して、その債権の存在を争うことが可能。)、財産開示請求の対象からはずされているのです。


民事執行法
第百九十七条
 執行裁判所は、次のいずれかに該当するときは、執行力のある債務名義の正本(債務名義が第二十二条第二号、第四号若しくは第五号に掲げるもの又は確定判決と同一の効力を有する支払督促であるものを除く。)を有する金銭債権の債権者の申立てにより、債務者について、財産開示手続を実施する旨の決定をしなければならない。ただし、当該執行力のある債務名義の正本に基づく強制執行を開始することができないときは、この限りでない。
<以下略>
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>支払督促では出来ないようなことが記載されておりました。



民事執行法197条1項で支払催告を除外していますが、それは、その支払催告で執行したときに「仮執行宣言」で執行したときのことです。
「仮執行」ではなく、その支払催告が確定し、確定したことによって得られる「執行文」によって執行した「執行不能調書」があれば財産開示請求はできます。
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