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質問です。給料差押えの時、CMでも有名な運送会社とかっていうのは本社や主管や営業所があるんですが相手の勤めてる営業所かもしくは相手の勤め地域の主管かどこに差押えだせばいいのでしょうか!

A 回答 (2件)

給料差押さえ、すなわち債権執行の申立はどこか?ですね。



債権執行における管轄執行裁判所は、債務者(第三債務者)の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所です。(民事執行法144条1項)

したがって第三債務者(某運送会社の本社)の住所地又居所を管轄する地裁に申立をします。

残念ながら、債権執行手続きにおいては、民事訴訟法における特別裁判籍が適用されない為、
某運送会社の本社の住所地を管轄する地裁にのみ申立が可能です。
営業所等を管轄する地裁には申立てをする事ができません。
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個人的には無理でしょ。

裁判所や弁護士を通さないと・・。 会社が訴えられちゃいますから・・。
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