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友人がカネを返してくれません。
20万貸しました。
債権執行しようと思うのですが、どこの銀行なのかがわかりません。
そこで友人にまず動産執行をかけて通帳を差し押さえ、
その通帳に書いてある銀行名支店名から、債権執行しようと思うのです。
つまり動産執行+債権執行の2段作戦です。これでいけますでしょうか?

A 回答 (1件)

通帳を差押えても、相手がキャッシュカードを持っていれば、直ぐに預金を引き出されてしまいます。

また、通帳を差し押さえられても、再発行や解約されてしまえば、終わりです。

また、換価可能性も、預金通帳についてはないと思います(売却価値はないと思います。何故なら、売却までに預金が解約されれれば終わりですから)。従って、その意味で、差押え禁止財産にあたると判断される可能性があります。

また、超過差押えは禁止されていますから、債権額以上の残高のある通帳については、執行官は差押えしないと思います。

それ以前に、動産執行は、個々人の金融資産を調べるための手続ではありませんから、執行官がそのような話に乗ってくるか否かは疑問です(もしこのような事が認められるなら、動産執行の手続によれば、捜査・捜索が可能になる事になりますから)。
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この回答へのお礼

大変参考になるご意見ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/25 22:27

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