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はじめまして。ご質問させてください。
離婚協議書を元に公正証書を作り、そこに金銭の支払いに関する内容が明記されてます。
証書の正本は妻が、副本は夫が持っています。
対象となる金銭は夫の「分割して支払われる退職金」です。
2008年、2009年の決まった期日に支払われる100万ずつの退職金に対して
半額50万ずつを要求し、2年で総額100万を支払うように公正証書に記載されています。
今のままだと「退職金支払い日→借金返済へ」となり、強制執行前に使い込まれてしまう可能性が高いため
この退職金を確実に取る方法を考えています。
この場合、退職金に対して第三債務者へ仮差押請求可能と思いますが、
・第三債務者は退職金を支払う勤務先ですよね?
・1度に取れる額はいくらですか?
・年度が分かれているが、1度で2回分をの仮差押できますか?
・仮差押にかかる保証金は一般的にいくらですか?
・その保証金は差押後に戻ってきますか?
管轄裁判所で聞いてみようと思いますが、どなたか回答いただけると幸いです。
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
状況全てが分っている訳ではないので、あくまでも参考で、最終は自身で直接確認して下さい。
1.仮差押を認めてもらうには、債権者が、被保全債権(債権者の債務者に対する金銭債権の存在)及び保全の必要性(本案訴訟を提起して判決を待っていたのでは強制執行をすることができなくなり、又は著しい困難を生ずるおそれがあること)を疎明する必要があります。(民事保全法13条、20条)
2.現状の支払が延滞していない状況下であれば、「退職金で借金を返済されてしまう」可能性だけで仮差押が認められるかには疑問です。
3.仮差押はあくまでも「仮」ですので、「仮」状態のうちに別途債務名義(裁判の判決・公正証書の執行権)を取る必要があります。逆に現時点で公正証書に執行権があれば(本)「差押」が可能になります。
4.将来発生する金銭債権を(仮)差押することは制度上可能です。退職金債権等については支払額に対する差押上限1/4の規定(3/4が差押禁止)がありますが、現実の運用については不知です。
5.あくまでも経験値+伝聞値ですが、金銭債権の仮差押での保証金の率は、ケース・態様により差押債権額の5%~30%位の事例を見ています。
6.保証金が戻るのは、差押をした時ではなく、(仮)差押にかかる当事者の争いが決着した時となります。
ありがとうございます。
公正証書は、強制執行認諾約款が記載されている状態です。
これが執行権として使えるのであれば、現時点で本差押の手続きも可能
ということでしょうか?
※公正証書に記載されている内容については質問内容とほぼ同意です。
No.2
- 回答日時:
この仮差押は実務上無理な気がします。
何故かといいますと「強制執行前に使い込まれてしまう可能性が高いためこの退職金を確実に取る方法を考えています。」と云うことで「使い込みのおそれ」を証明できないからです。
証明(疎明)できなくてもいいことにはなっていますが、その場合の保証金は著しく高額になっています。おそらく請求額の全額かそれに近い保証金が必要と思います。
その保証金の取り戻しも簡単ではないです。本訴となる気がします。
もともと、この案件は、返済期日の決め方に問題があるようです。
普通ならば、退職金を充てにしても、その日を返済期日としません。
その予定日の前の期日を決めてにおきます。
そして、その日が経過したなら、給与と退職金を同時に債権差押します。
そうすれば、仮差押の心配もなく確実に取立できます。
未だ支払われていない退職金ですから。
回答ありがとうございます。
保証金はやはり高額なんですね・・・。
回答期日については確かにおっしゃる通りですね。
いろいろ参考になります。ありがとうございました。
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