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先日住宅ローン未払いのため債権差押をされた件で相談した者です。
裁判所より取下げ通知書が送られてきました。全額回収ではないので今後も何らかの方法で差押にくると思います。

そこで質問です。
通知書に「本件は平成○年○月○日取下げにより終了しました。」と書いてありますが、(ル)第○号の事件番号はこれで終わり、今後他の方法で差押をする時は別の事件番号が付くのでしょうか?

A 回答 (1件)

 ご推察のとおりです。


 新たに差押をする時には,新たな事件番号が付きます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/05 15:57

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